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第79条 一 不正の手段によつて第三条第一項の免許を受けた者 二 第十二条第一項の規定に違反した者 三 第十三条第一項の規定に違反して他人に宅地建物取引業を営ませた者 四 第六十五条第二項又は第四項の規定による業務の停止の命令に違反して業務を営んだ者 第80条 第80条の2 第80条の3 第81条 第82条 一 第四条第一項の免許申請書又は同条第二項の書類に虚偽の記載をして提 出した者
二 第十二条第二項、第十三条第二項、第十五条第三項又は第四十六条第二項の規定に違反した者 三 不正の手段によつて第四十一条第一項第一号又は第四十一条の二第一項第一号の指定を受けた者 四 第五十六条第一項の規定に違反して手付金等保証事業以外の事業を営ん だ者 五 第六十条(第六十四条の十七第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反して保証委託契約を締結した者 六 第六十一条(第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)又は第六十四条の二十の規定による命令に違反した者 七 第六十三条の三第二項において準用する第五十六条第一項の規定に違反して手付金等保管事業以外の事業を営んだ者 八 第六十三条の三第二項において準用する第五十一条第三項第一号の事業方法書によらないで手付金等保管事業を営んだ者 第83条 一 第九条、第五十条第二項、第五十三条(第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)、第六十三条第二項(第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)又は第七十七条第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二 第三十七条、第四十六条第四項、第四十八条第一項又は第五十条第一項の規定に違反した者 三 第四十五条又は第七十五条の二の規定に違反した者 三の二 第四十八条第三項の規定に違反して従業者名簿を備えず、又はこれに同項に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をした者 四 第四十九条の規定による帳簿を備え付けず、又はこれに同条に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をした者 五 第五十条の十二第一項、第六十三条第一項若しくは第三項(これらの規 定を第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)、第六十三条の二第一項(第六十三条の三第二項及び第六十四条の十八において準用する場合を含む。)又は第七十二条第一項若しくは第二項の規定による報告をせず、若しくは事業計画書、事業報告書若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告をし、若しくは虚偽の記載をした事業計画書若しくは虚偽の資料を提出した者
六 第五十条の十二第一項、第六十三条の二第一項(第六十三条の三第二項及び第六十四条の十八において準用する場合を含む。)又は第七十二条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者 七 第六十三条の五の規定に違反して寄託金保管簿を備えず、これに同条に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は寄託金保管簿を保存しなかつた者 2 前項第三号の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。 第83条の2 一 第十六条の十一の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。 二 第十六条の十三第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)又は第二項の規定による報告を求められて、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
三 第十六条の十四第一項の規定による許可を受けないで、試験事務の全部を廃止したとき。 第84条 第85条 第86条 |
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