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第73条 第74条 2 宅地建物取引業協会は、全国を単位として、宅地建物取引業協会を会員とする宅地建物取引業協会連合会と称する民法第三十四条の規定による法人を設立することができる。 3 宅地建物取引業協会及び宅地建物取引業協会連合会は、宅地建物取引業の適正な運営を確保するとともに宅地建物取引業の健全な発達を図るため、会員の指導及び連絡に関する事務を行なうことを目的とする。 4 建設大臣は、宅地建物取引業協会連合会に対して、都道府県知事は、宅地 建物取引業協会に対して、宅地建物取引業の適正な運営を確保し、又は宅地 建物取引業の健全な発達を図るため、必要な事項に関して報告を求め、又は 必要な指導、助言及び勧告をすることができる。 第75条 第76条 第77条 第三条から第七条まで、第十二条、第二十五条第七項、第六十六条及び第六十七条第一項の規定は、信託会社及び信託業務を兼営する銀行には、適用しない。 2 宅地建物取引業を営む信託会社及び信託業務を兼営する銀行については、前項に掲げる規定を除き、建設大臣の免許を受けた宅地建物取引業者とみなしてこの法律の規定を適用する。 3 信託会社及び信託業務を兼営する銀行は、宅地建物取引業を営もうとするときは、建設省令の定めるところにより、その旨を建設大臣に届け出なければならない。 第78条 この法律の規定は、国及び地方公共団体には、適用しない。2 第三十三条の二及び第三十七条の二から第四十三条までの規定は、宅地建 物取引業者相互間の取引については、適用しない。 |
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