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第65条 一 業務に関し取引の関係者に損害を与えたとき、又は損害を与えるおそれが大であるとき。 二 業務に関し取引の公正を害する行為をしたとき、又は取引の公正を害するおそれが大であるとき。 三 業務に関し他の法令に違反し、宅地建物取引業者として不適当であると 認められるとき。 四 取引主任者が、第六十八条又は第六十八条の二第一項の規定による処分 を受けた場合において、宅地建物取引業者の責めに帰すべき理由があるとき。 2 建設大臣又は都道府県知事は、その免許を受けた宅地建物取引業者が次の 各号の一に該当する場合においては、当該宅地建物取引業者に対し、一年以 内の期間を定めて、その業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。 一 前項第三号又は第四号に該当するとき。 二 第十三条、第十五条第三項、第二十五条第五項(第二十六条第二項において準用する場合を含む。)、第二十八条第一項、第三十二条、第三十三条の二、第三十四条、第三十四条の二第一項若しくは第二項(第三十四条の三において準用する場合を含む。)、第三十五条第一項若しくは第二項、第三十六条、第三十七条第一項若しくは第二項、第四十一条第一項、第四 十一条の二第一項、第四十三条から第四十五条まで、第四十六条第二項、第四十七条、第四十七条の二、第四十八条第一項若しくは第三項、第六十四条の九第二項、第六十四条の十第二項、第六十四条の十二第四項、第六十四条の十五前段又は第六十四条の二十三前段の規定に違反したとき。 三 前項又は次項の規定による指示に従わないとき。 四 この法律の規定に基づく建設大臣又は都道府県知事の処分に違反したとき。
五 前三号に規定する場合のほか、宅地建物取引業に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。 六 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者である場合において、その法定代理人が業務の停止をしようとするとき以前五年以内に宅地建物取引業に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。 七 法人である場合において、その役員又は政令で定める使用人のうちに業務の停止をしようとするとき以前五年以内に宅地建物取引業に関し不正又は著しく不当な行為をした者があるに至つたとき。 八 個人である場合において、政令で定める使用人のうちに業務の停止をしようとするとき以前五年以内に宅地建物取引業に関し不正又は著しく不当な行為をした者があるに至つたとき。 3 都道府県知事は、建設大臣又は他の都道府県知事の免許を受けた宅地建物 取引業者で当該都道府県の区域内において業務を行なうものが、当該都道府 県の区域内における業務に関し、第一項各号の一に該当する場合又はこの法 律の規定に違反した場合においては、当該宅地建物取引業者に対して、必要な指示をすることができる。 4 都道府県知事は、建設大臣又は他の都道府県知事の免許を受けた宅地建物 取引業者で当該都道府県の区域内において業務を行うものが、当該都道府県 の区域内における業務に関し、次の各号の一に該当する場合においては、当 該宅地建物取引業者に対し、一年以内の期間を定めて、その業務の全部又は 一部の停止を命ずることができる。 一 第一項第三号又は第四号に該当するとき。 二 第十三条、第十五条第三項(事務所に係る部分を除く。)、第三十二条、第三十三条の二、第三十四条、第三十四条の二第一項若しくは第二項(第 三十四条の三において準用する場合を含む。)、第三十五条第一項若しくは第二項、第三十六条、第三十七条第一項若しくは第二項、第四十一条第一項、第四十一条の二第一項、第四十三条から第四十五条まで、第四十六条第二項、第四十七条、第四十七条の二又は第四十八条第一項若しくは第三項の規定に違反したとき。 三 第一項又は前項の規定による指示に従わないとき。 四 この法律の規定に基づく建設大臣又は都道府県知事の処分に違反したとき。 五 前三号に規定する場合のほか、不正又は著しく不当な行為をしたとき。 第66条 一 第五条第一項第一号、第三号又は第三号の二に該当するに至つたとき。 二 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者である場合において、その法定代理人が第五条第一項第一号から第三号の二までの一に該当するに至つたとき。
三 法人である場合において、その役員又は政令で定める使用人のうちに第 五条第一項第一号から第三号の二までの一に該当する者があるに至つたとき。 四 個人である場合において、政令で定める使用人のうちに第五条第一項第一号から第三号の二までの一に該当する者があるに至つたとき。 五 第七条第一項各号の一に該当する場合において第三条第一項の免許を受けていないことが判明したとき。 六 免許を受けてから一年以内に事業を開始せず、又は引き続いて一年以上事業を休止したとき。 七 第十一条第一項の規定による届出がなくて同項第三号から第五号までの一に該当する事実が判明したとき。 八 不正の手段により第三条第一項の免許を受けたとき。 九 前条第二項各号の一に該当し情状が特に重いとき、又は同条第二項若しくは第四項の規定による業務の停止の処分に違反したとき。 2 建設大臣又は都道府県知事は、その免許を受けた宅地建物取引業者が第三 条の二第一項の規定により付された条件に違反したときは、当該宅地建物取 引業者の免許を取り消すことができる。 第67条 2 前項の規定による処分については、行政手続法第三章の規定は、適用しな い。 第68条 2 都道府県知事は、その登録を受けている取引主任者が前項各号の一に該当する場合又は同項若しくは次項の規定による指示に従わない場合においては、当該取引主任者に対し、一年以内の期間を定めて、取引主任者としてすべき事務を行うことを禁止することができる。 3 都道府県知事は、当該都道府県の区域内において、他の都道府県知事の登録を受けている取引主任者が第一項各号の一に該当する場合においては、当該取引主任者に対し、必要な指示をすることができる。 4 都道府県知事は、当該都道府県の区域内において、他の都道府県知事の登 録を受けている取引主任者が第一項各号の一に該当する場合又は同項若しくは前項の規定による指示に従わない場合においては、当該取引主任者に対し、一年以内の期間を定めて、取引主任者としてすべき事務を行うことを禁止することができる。 第68条の2 一 第十八条第一項第一号から第五号の二までの一に該当するに至つたとき。 二 不正の手段により第十八条第一項の登録を受けたとき。 三 不正の手段により取引主任者証の交付を受けたとき。 四 前条第一項各号の一に該当し情状が特に重いとき、又は同条第二項若しくは第四項の規定による事務の禁止の処分に違反したとき。 2 第十八条第一項の登録を受けている者で取引主任者証の交付を受けていな いものが次の各号の一に該当する場合においては、当該登録をしている都道 府県知事は、当該登録を消除しなければならない。 一 第十八条第一項第一号から第五号の二までの一に該当するに至つたとき。 二 不正の手段により第十八条第一項の登録を受けたとき。 三 取引主任者としてすべき事務を行い、情状が特に重いとき。 第69条 第70条 2 都道府県知事は、第六十五条第三項又は第四項の規定による処分をしたときは、遅滞なく、その旨を、当該宅地建物取引業者が建設大臣の免許を受けたものであるときは建設大臣に報告し、当該宅地建物取引業者が他の都道府 県知事の免許を受けたものであるときは当該他の都道府県知事に通知しなければならない。 3 都道府県知事は、第六十八条第三項又は第四項の規定による処分をしたときは、遅滞なく、その旨を当該取引主任者の登録をしている都道府県知事に通知しなければならない。 第71条 第72条 2 建設大臣は、すべての取引主任者に対して、都道府県知事は、その登録を受けている取引主任者及び当該都道府県の区域内でその事務を行う取引主任者に対して、取引主任者の事務の適正な遂行を確保するため必要があると認めるときは、その事務について必要な報告を求めることができる。 3 第一項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。 4 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたもの と解してはならない。 |
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