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第5章の2
宅地建物取引業保証協会 |
第5章の2 宅地建物取引業保証協会 第64条の2 一 申請者が民法第三十四条の規定により設立された社団法人であること。 二 申請者が宅地建物取引業者のみを社員とするものであること。 三 申請者が第六十四条の二十二第一項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者でないこと。 四 申請者の役員のうちに次のいずれかに該当する者がないこと。 イ 第五条第一項第一号から第四号までの一に該当する者 ロ 指定を受けた者(以下この章において「宅地建物取引業保証協会」という。)が第六十四条の二十二第一項の規定により指定を取り消された場合において、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所の公示の日前六十日以内にその役員であつた者で当該取消しの日から五年を経過しないもの 2 建設大臣は、前項の規定による指定をしたときは、当該宅地建物取引業保 証協会の名称、住所及び事務所の所在地並びに第六十四条の八第一項の規定 により建設大臣の指定する弁済業務開始日を官報で公示するとともに、当該 宅地建物取引業保証協会の社員である宅地建物取引業者が免許を受けた都道 府県知事にその社員である旨を通知するものとする。 3 宅地建物取引業保証協会は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を建設大臣に届け出なければならな い。 4 建設大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を官報に公示 しなければならない。 5 第一項の指定の申請に関し必要な事項は、建設省令で定める。 第64条の3 一 宅地建物取引業者の相手方等からの社員の取り扱つた宅地建物取引業に係る取引に関する苦情の解決 二 取引主任者その他宅地建物取引業の業務に従事し、又は従事しようとする者に対する研修 三 社員と宅地建物取引業に関し取引をした者(社員とその者が社員となる 前に宅地建物取引業に関し取引をした者を含む。)の有するその取引により生じた債権に関し弁済をする業務(以下「弁済業務」という。) 2 宅地建物取引業保証協会は、前項の業務のほか、社員である宅地建物取引 業者との契約により、当該宅地建物取引業者が受領した支払金又は預り金の 返還債務その他宅地建物取引業に関する債務を負うこととなつた場合におい てその返還債務その他宅地建物取引業に関する債務を連帯して保証する業務 (以下「一般保証業務」という。)及び手付金等保管事業を行うことができ る。 3 宅地建物取引業保証協会は、前二項に規定するもののほか、建設大臣の承 認を受けて、宅地建物取引業の建全な発達を図るため必要な業務を行うことができる。 4 宅地建物取引業保証協会は、建設省令の定めるところにより、その業務の 一部を、建設大臣の承認を受けて、他の者に委託することができる。 第64条の4 2 宅地建物取引業保証協会は、新たに社員が加入し、又は社員がその地位を失つたときは、直ちに、その旨を当該社員である宅地建物取引業者が免許を受けた建設大臣又は都道府県知事に報告しなければならない。 3 宅地建物取引業保証協会は、社員が社員となる前(第六十四条の八第一項 の規定により建設大臣の指定する弁済業務開始日前に社員となつた者については当該弁済業務開始日前)に当該社員と宅地建物取引業に関し取引をした者の有するその取引により生じた債権に関し同項の規定による弁済が行なわ れることにより弁済業務の円滑な運営に支障を生ずるおそれがあると認める ときは、当該社員に対し、担保の提供を求めることができる。 第64条の5 2 宅地建物取引業保証協会は、前項の申出に係る苦情の解決について必要があると認めるときは、当該社員に対し、文書若しくは口頭による説明を求め、又は資料の提出を求めることができる。 3 社員は、宅地建物取引業保証協会から前項の規定による求めがあつたときは、正当な理由がある場合でなければ、これを拒んではならない。 4 宅地建物取引業保証協会は、第一項の申出及びその解決の結果について社員に周知させなければならない。 第64条の6 第64条の7 2 弁済業務保証金の供託は、法務大臣及び建設大臣の定める供託所にしなければならない。 3 第二十五条第三項及び第四項の規定は、第一項の規定により供託する場合 に準用する。この場合において、同条第四項中「その旨をその免許を受けた 建設大臣又は都道府県知事に」とあるのは、「当該供託に係る社員である宅 地建物取引業者が免許を受けた建設大臣又は都道府県知事に当該社員に係る 供託をした旨を」と読み替えるものとする。 第64条の8 2 前項の権利を有する者がその権利を実行しようとするときは、同項の規定 により弁済を受けることができる額について当該宅地建物取引業保証協会の認証を受けなければならない。 3 宅地建物取引業保証協会は、第一項の権利の実行があつた場合においては、 法務省令・建設省令で定める日から二週間以内に、その権利の実行により還 付された弁済業務保証金の額に相当する額の弁済業務保証金を供託しなければならない。 4 前条第三項の規定は、前項の規定により供託する場合に準用する。 5 第一項の権利の実行に関し必要な事項は法務省令・建設省令で、第二項の 認証に関し必要な事項は建設省令で定める。 第64条の9 一 宅地建物取引業者で宅地建物取引業保証協会に加入しようとする者 その加入しようとする日 二 第六十四条の二第一項の規定による指定の日にその指定を受けた宅地建物取引業保証協会の社員である者 前条第一項の規定により建設大臣の指定する弁済業務開始日の一月前の日 2 宅地建物取引業保証協会の社員は、前項の規定による弁済業務保証金分担金を納付した後に、新たに事務所を設置したとき(第七条第一項各号の一に 該当する場合において事務所の増設があつたときを含むものとする。)は、その日から二週間以内に、同項の政令で定める額の弁済業務保証金分担金を 当該宅地建物取引業保証協会に納付しなければならない。 3 宅地建物取引業保証協会の社員は、第一項第二号に規定する期日までに、又は前項に規定する期間内に、これらの規定による弁済業務保証金分担金を納付しないときは、その地位を失う。 4 第一項の規定に基づき政令を制定し、又は改廃する場合においては、その 政令で、弁済業務保証金の追加の供託及び弁済業務保証金分担金の追加納付 又は弁済業務保証金の取戻し及び弁済業務保証金分担金の返還に関して、所 要の経過措置(経過措置に関し監督上必要な措置を含む。)を定めることができる。 第64条の10 2 前項の通知を受けた社員又は社員であつた者は、その通知を受けた日から二週間以内に、その通知された額の還付充当金を当該宅地建物取引業保証協会に納付しなければならない。 3 宅地建物取引業保証協会の社員は、前項に規定する期間内に第一項の還付充当金を納付しないときは、その地位を失う。 第64条の11 2 宅地建物取引業保証協会は、前項の規定により弁済業務保証金を取りもどしたときは、当該社員であつた者又は社員に対し、その取りもどした額に相当する額の弁済業務保証金分担金を返還する。 3 前項の場合においては、当該社員が社員の地位を失つたときは次項に規定 する期間が経過した後に、宅地建物取引業保証協会が当該社員であつた者又 は社員に対して債権を有するときはその債権に関し弁済が完了した後に、宅 地建物取引業保証協会が当該社員であつた者又は社員に関し第六十四条の八 第二項の規定による認証をしたときは当該認証した額に係る前条第一項の還付充当金の債権に関し弁済が完了した後に、前項の弁済業務保証金分担金を 返還する。 4 宅地建物取引業保証協会は、社員が社員の地位を失つたときは、当該社員 であつた者に係る宅地建物取引業に関する取引により生じた債権に関し第六十四条の八第一項の権利を有する者に対し、六月を下らない一定期間内に同 条第二項の規定による認証を受けるため申し出るべき旨を公告しなければな らない。 5 宅地建物取引業保証協会は、前項に規定する期間内に申出のなかつた同項 の債権に関しては、第六十四条の八第二項の規定による認証をすることがで きない。 6 第三十条第三項の規定は、第一項の規定により弁済業務保証金を取りもどす場合に準用する。 第64条の12 2 宅地建物取引業保証協会は、弁済業務保証金(第六十四条の七第三項及び 第六十四条の八第四項において準用する第二十五条第三項の規定により供託された有価証券を含む。)から生ずる利息又は配当金を弁済業務保証金準備金に繰り入れなければならない。 3 宅地建物取引業保証協会は、第六十四条の八第三項の規定により弁済業務 保証金を供託する場合において、第一項の弁済業務保証金準備金をこれに充ててなお不足するときは、その不足額に充てるため、社員に対し、その者に 係る第六十四条の九第一項の政令で定める弁済業務保証金分担金の額に応じ 特別弁済業務保証金分担金を宅地建物取引業保証協会に納付すべきことを通 知しなければならない。 4 前項の通知を受けた社員は、その通知を受けた日から一月以内に、その通 知された額の特別弁済業務保証金分担金を当該宅地建物取引業保証協会に納付しなければならない。 5 第六十四条の十第三項の規定は、前項の場合に準用する。 6 宅地建物取引業保証協会は、弁済業務保証金準備金を第六十四条の八第三 項の規定による弁済業務保証金の供託に充てた後において、第六十四条の十第二項の規定により当該弁済業務保証金の供託に係る還付充当金の納付を受けたときは、その還付充当金を弁済業務保証金準備金に繰り入れなければな らない。7 宅地建物取引業保証協会は、弁済業務保証金準備金の額が建設省令で定める額を超えることとなるときは、第六十四条の三第一項から第三項までに規定する業務の実施に要する費用に充て、又は宅地建物取引業の健全な発達に 寄与する事業に出えんするため、建設大臣の承認を受けて、その超過額の弁 済業務保証金準備金を取り崩すことができる。 第64条の13 第64条の14 2 第三十条第三項の規定は、前項の規定により営業保証金を取りもどす場合に準用する。 第64条の15 第64条の16 2 宅地建物取引業保証協会は、事業年度ごとに、建設省令で定める様式によ る事業報告書を作成し、毎事業年度経過後三月以内に、建設大臣に提出しな ければならない。 第64条の17 2 宅地建物取引業保証協会は、一般保証業務を廃止したときは、その旨を建 設大臣に届け出なければならない。 3 第五十七条から第六十条までの規定は、一般保証業務を行なう宅地建物取 引業保証協会に準用する。この場合において、第六十条中「政令」とあるの は、「建設省令」と読み替えるものとする。 第64条の17の2 2 宅地建物取引業保証協会が手付金等保管事業について前項の承認を受けたときは、第四十一条の二第一項第一号の指定を受けたものとみなす。この場 合においては、第六十三条の三及び第六十四条の規定は適用せず、第六十三 条の四中「前条第二項において準用する第五十一条第三項第一号」とあるの は、「第六十四条の十七の二第一項」と読み替えて、同条の規定を適用する。 3 宅地建物取引業保証協会は、手付金等保管事業を廃止したときは、その旨 を建設大臣に届け出なければならない。この場合において、届出があつたときは、第一項の承認は、その効力を失う。 第64条の18 第64条の19 第64条の20 第64条の21 第64条の22 一 弁済業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。 二 この法律又はこの法律に基づく命令に違反したとき。 三 第六十四条の二十又は前条の規定による処分に違反したとき。 2 建設大臣は、第六十四条の二第一項の規定による指定を取り消したとき、又は宅地建物取引業保証協会が解散したときは、その旨を官報で公示しなけ ればならない。 3 第十六条の十五第三項から第五項までの規定は、第一項の規定による処分に係る聴聞について準用する。 第64条の23 第64条の24 2 旧協会は、前項の規定による公告をした後においては、当該公告に定める期間内に申出のあつた同項に規定する債権について、なお第六十四条の八第 二項の規定による認証の事務を行なうものとする。 3 旧協会は、第一項の公告に定める期間内に第六十四条の八第二項の規定に よる認証を受けるための申出があつた場合において、同項に規定する認証に係る事務が終了したときは、その時において供託されている弁済業務保証金 のうちその時までに同項の規定により認証した額で同条第一項の権利が実行 されていないものの合計額を控除した額の弁済業務保証金を取りもどすことができる。 4 旧協会は、第一項の公告に定める期間内に第六十四条の八第二項の規定による認証を受けるための申出がなかつたときは、供託されている弁済業務保 証金を取りもどすことができる。ただし、同項の規定により認証した額で同 条第一項の権利が実行されていないものの合計額に相当する額の弁済業務保 証金については、この限りでない。 5 旧協会は、第六十四条の八第二項の規定又は第二項の規定により認証した額で第六十四条の二十二第二項の規定による公示の日から十年を経過する日までに第六十四条の八第一項の権利が実行されていないものに係る弁済業務 保証金については、これを取りもどすことができる。 6 第三十条第三項の規定は、第一項の規定による公告及び前三項の規定によ る弁済業務保証金の取りもどしについて準用する。 第64条の25 |
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