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第4節 指定保管機関
第4節 指定保管機関 第63条の3 2 前節(第五十一条第一項、第五十七条から第六十条まで及び第六十二条第 二項第六号を除く。)の規定は、指定保管機関について準用する。この場合 において、第五十一条第二項第三号中「政令」とあるのは「建設省令」と、同条第三項第三号及び第五十二条第四号中「保証委託契約約款」とあるのは 「手付金等寄託契約約款」と、第五十一条第四項中「保証の目的の範囲、支 店及び政令で定めるその他の営業所の権限に関する事項、保証限度、各保証 委託者からの保証の受託の限度、保証委託契約の締結の方法に関する事項、 保証の受託の拒否の基準に関する事項」とあるのは「手付金等の保管に関する事項」と、第五十二条第五号及び第七号ニ中「の規定により」とあるのは 「又は第六十四条第一項の規定により」と、第五十三条中「書類」とあるの は「書類(事業方法書を除く。)」と、第五十六条第二項中「第四十一条の 二第一項第一号」とあるのは「第四十一条第一項第一号」と読み替えるもの とする。 第63条の4 第63条の5 第64条 一 第六十三条の三第二項において準用する第五十一条第三項第一号の事業方法書(第六十三条の四の規定による認可を受けたものを含む。第八十二条において同じ。)によらないで手付金等保管事業を営んだとき。 二 前条の規定に違反して寄託金保管簿を備えず、これに同条に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は寄託金保管簿を保存しなかつたとき。 2 建設大臣は、前項の規定により手付金等保管事業の全部又は一部の停止を 命じようとするときは、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述の ための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。 3 第十六条の十五第三項から第五項までの規定は、第一項の規定による処分 に係る聴聞について準用する。 |
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