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第3節 指定保証機関
第3節 指定保証機関 第51条 2 指定を受けようとする者は、建設省令の定めるところにより、次の各号に 掲げる事項を記載した申請書を建設大臣に提出しなければならない。 一 商号 二 役員の氏名及び住所 三 本店、支店その他政令で定める営業所の名称及び所在地 四 資本の額 3 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添附しなければならない。 一 定款及び事業方法書 二 収支の見積りその他建設省令で定める事項を記載した事業計画書 三 手付金等保証事業に係る保証委託契約約款 四 その他建設省令で定める書類 4 前項第一号の事業方法書には、保証の目的の範囲、支店及び政令で定める その他の営業所の権限に関する事項、保証限度、各保証委託者からの保証の 受託の限度、保証委託契約の締結の方法に関する事項、保証の受託の拒否の 基準に関する事項その他建設省令で定める事項を記載しなければならない。 第52条 一 資本の額が五千万円以上の株式会社でないこと。 二 前号に規定するほか、その行おうとする手付金等保証事業を健全に遂行するに足りる財産的基礎を有しないこと。 三 定款の規定又は事業方法書若しくは事業計画書の内容が法令に違反し、又は事業の適正な運営を確保するのに十分でないこと。 四 手付金等保証事業に係る保証委託契約約款の内容が建設省令で定める基準に適合しないこと。
五 第六十二条第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しないこと。
六 この法律の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しないこと。 七 役員のうちに次のいずれかに該当する者のあること。 イ 禁治産者若しくは準禁治産者又は破産者で復権を得ないもの ロ 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者 ハ この法律若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反したことにより、又は刑法第二百四条、第二百六条、第二百八条、第二百八条の二、第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪若 しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者 ニ 指定を受けた者(以下この節において「指定保証機関」という。)が第六十二条第二項の規定により指定を取り消された場合において、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所の公示の日前六十日以内にその指定保証機関の役員であつた者で当該取消しの日から五年を経過しないもの 第53条 第54条 2 第十六条の十五第三項から第五項までの規定は、前項の規定による処分に 係る聴聞について準用する。 第55条 一 合併により消滅した場合 消滅した会社を代表する役員であつた者 二 破産により解散した場合 その破産管財人 三 合併又は破産以外の理由により解散した場合 その清算人 四 手付金等保証事業を廃止した場合 その会社を代表する役員 2 前項第二号から第四号までの規定により届出があつたときは、指定は、その効力を失う。 第56条 2 指定保証機関が第四十一条の二第一項第一号の指定を受けたときは、前項ただし書の承認を受けたものとみなす。 第57条 一 当該保証契約の保証期間のうちまだ経過していない期間に対応する保証料の総額に相当する金額
二 当該事業年度において受け取つた保証料の総額から当該保証料に係る保証契約に基づいて支払つた保証金(当該保証金の支払に基づく保証委託者からの収入金を除く。)、当該保証料に係る保証契約のために積み立てるべき支払備金及び当該事業年度の事業費の合計額を控除した残額に相当する金額 責任準備金の計上 2 指定保証機関が前項の規定により責任準備金を計上した場合においては、その計上した金額は、法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の規定による その計上した事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。 3 前項の規定により損金の額に算入された責任準備金の金額は、法人税法の 規定によるその翌事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。 第58条 一 保証契約に基づいて支払うべき保証金その他の金額のうちに決算期までにその支払が終わらないものがある場合においては、その金額 二 保証契約に基づいて支払う義務が生じたと認められる保証金その他の金額がある場合においては、その支払うべきものと認められる金額 三 現に保証金その他の金額について訴訟が係属しているために支払つていないものがある場合においては、その金額 支払備金の積立て 第59条 2 指定保証機関は、責任準備金をもつて保証債務を支払うことができない場 合においては、当該保証債務の弁済に充てる場合に限り、保証基金を使用す ることができる。 第60条 第61条 第62条 一 手付金等保証事業に関しその関係者に損害を与えたとき、又は損害を与 えるおそれが大であるとき。 二 手付金等保証事業に関し不誠実な行為をしたとき。 三 手付金等保証事業に関し他の法令に違反し、指定保証機関として不適当 であると認められるとき。 2 建設大臣は、指定保証機関が次の各号の一に該当する場合においては、当 該指定保証機関に対し、その指定を取り消し、又は六月以内の期間を定めて 手付金等保証事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 一 不正の手段により指定を受けたとき。 二 第五十二条第一号、第六号又は第七号に該当することとなつたとき。 三 第五十三条の規定による届出を怠つたとき。 四 第五十五条第一項の規定による届出がなくて同項第二号から第四号までの一に該当する事実が判明したとき。
五 第五十六条第一項の規定に違反して手付金等保証事業以外の事業を営んだとき。
六 第六十条の規定に違反して保証委託契約を締結したとき。 七 前条の規定による改善命令に違反したとき。 八 前項の規定による指示に従わなかつたとき。 九 この法律の規定に基づく建設大臣の処分に違反したとき。 3 建設大臣は、第一項の規定により必要な指示をし、又は前項の規定により 手付金等保証事業の全部若しくは一部の停止を命じようとするときは、行政 手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわら ず、聴聞を行わなければならない。 4 第十六条の十五第三項から第五項までの規定は、第一項又は第二項の規定 による処分に係る聴聞について準用する。 第63条 2 指定保証機関は、事業計画書に記載した事項を変更したときは、遅滞なく、その旨を建設大臣に届け出なければならない。 3 指定保証機関は、事業年度ごとに、建設省令で定める様式による事業報告 書を作成し、毎事業年度経過後三月以内に、建設大臣に提出しなければならない。 第63条の2 2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、 関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。 3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたもの と解してはならない。 |
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