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第2節 指定流通機構
第2節 指定流通機構 第50条の2 一 宅地及び建物の取引の適正の確保及び流通の円滑化を目的として民法第三十四条の規定により設立された法人であること。 二 第五十条の十四第一項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者でないこと。 三 役員のうちに次のいずれかに該当する者がないこと。 イ 第五条第一項第一号、第三号又は第三号の二に該当する者 ロ 指定流通機構が第五十条の十四第一項の規定により指定を取り消された場合において、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所の公示の日前六十日以内にその指定流通機構の役員であつた者で当該取消しの日から五年を経過しないもの 指定等 2 建設大臣は、指定をしたときは、指定流通機構の名称及び主たる事務所の 所在地、当該指定をした日その他建設省令で定める事項を公示しなければな らない。 3 指定流通機構は、その名称又は主たる事務所の所在地を変更しようとする ときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を建設大臣に届け出なければならない。 4 建設大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。 第50条の3 一 専任媒介契約その他の宅地建物取引業に係る契約の目的物である宅地又 は建物の登録に関すること。 二 前号の登録に係る宅地又は建物についての情報を、宅地建物取引業者に 対し、定期的に又は依頼に応じて提供すること。 三 前二号に掲げるもののほか、前号の情報に関する統計の作成その他宅地 及び建物の取引の適正の確保及び流通の円滑化を図るために必要な業務 指定流通機構の業務 2 指定流通機構は、建設省令で定めるところにより、その業務の一部を、建 設大臣の承認を受けて、他の者に委託することができる。 第50条の4 差別的取扱いの禁止 第50条の5 登録業務規程 2 登録業務規程には、登録業務の実施方法(登録業務の連携、代行等に関する他の指定流通機構との協定の締結を含む。)、登録業務に関する料金その 他の建設省令で定める事項を定めておかなければならない。この場合において、当該料金は、能率的な業務運営の下における適正な原価を償う限度のも のであり、かつ、公正妥当なものでなければならない。 3 建設大臣は、第一項の認可をした登録業務規程が登録業務の適正かつ確実 な実施上不適当となつたと認めるときは、指定流通機構に対し、その登録業務規程を変更すべきことを命ずることができる。 第50条の6 登録を証する書面の発行 第50条の7 売買契約等に係る件数等の公表 第50条の8 事業計画等 2 指定流通機構は、毎事業年度、事業報告書及び収支決算書を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に、建設大臣に提出しなければならない。 第50条の9 登録業務に関する情報の目的外使用の禁止 第50条の10 役員の選任及び解任 2 建設大臣は、指定流通機構の役員が、この法律の規定(この法律に基づく 命令又は処分を含む。)若しくは第五十条の五第一項の規定により認可を受 けた登録業務規程に違反する行為をしたとき、又は登録業務に関し著しく不 適当な行為をしたときは、指定流通機構に対し、その役員を解任すべきこと を命ずることができる。 第50条の11 監督命令 第50条の12 報告及び検査 2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、 関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。 3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたもの と解してはならない。 第50条の13 登録業務の休廃止 2 建設大臣は、前項の届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。 第50条の14 一 登録業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。 二 この節の規定又は当該規定に基づく命令若しくは処分に違反したとき。 三 第五十条の五第一項の規定により認可を受けた登録業務規程によらないで登録業務を行つたとき。 指定の取消し等 2 第十六条の十五第三項から第五項までの規定は、前項の規定による処分に係る聴聞について準用する。 3 建設大臣は、第一項の規定による処分をしたときは、その旨を公示しなければならない。 第50条の15 他の指定流通機構による登録業務の実施等 2 建設大臣は、前項の規定により他の指定流通機構に登録業務を行わせるこ ととしたときは、建設省令で定めるところにより、その旨を公示しなければ ならない。 3 前二項に定めるもののほか、第一項に規定する事由が生じた場合における 所要の経過措置は、合理的に必要と判断される範囲内において、建設省令で 定めることができる。 |
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