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条 文
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説 明
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第5章 業務
第1節 通則
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第31条
宅地建物取引業者は、取引の関係者に対し、信義を旨とし、誠実にその業務を行なわなければならない。
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業務処理の原則
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第32条
宅地建物取引業者は、その業務に関して広告をするときは、当該広告に係る宅地又は建物の所在、規模、形質若しくは現在若しくは将来の利用の制限、環境若しくは交通その他の利便又は代金、借賃等の対価の額若しくはその支払方法若しくは代金若しくは交換差金に関する金銭の貸借のあつせんについて、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示をしてはならない。
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誇大広告等の禁止
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第33条
宅地建物取引業者は、宅地の造成又は建物の建築に関する工事の完了前においては、当該工事に関し必要とされる都市計画法第二十九条の許可、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第六条第一項の確認その他法令に基づく許可等の処分で政令で定めるものがあつた後でなければ、当該工事に係る宅地又は建物の売買その他の業務に関する広告をしてはならない。
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広告の開始時期の制限
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第33条の2
宅地建物取引業者は、自己の所有に属しない宅地又は建物について、自ら売主となる売買契約(予約を含む。)を締結してはならない。ただし、次の各号の一に該当する場合は、この限りでない。
一 宅地建物取引業者が当該宅地又は建物を取得する契約(予約を含み、その効力の発生が条件に係るものを除く。)を締結しているときその他宅地建物取引業者が当該宅地又は建物を取得できることが明らかな場合で建設 省令で定めるとき。
二 当該宅地又は建物の売買が第四十一条第一項に規定する売買に該当する場合で当該売買に関して同項第一号又は第二号に掲げる措置が講じられているとき。
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自己の所有に属しない宅地又は建物の売買契約締結の制限
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第34条
宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買、交換又は貸借に関する広告をするときは、自己が契約の当事者となつて当該売買若しくは交換を成立させるか、代理人として当該売買、交換若しくは貸借を成立させるか、又は媒介して当該売買、交換若しくは貸借を成立させるかの別(次項において「取引態様の別」という。)を明示しなければならない。
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取引態様の明示
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2 宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買、交換又は貸借に関する注文を 受けたときは、遅滞なく、その注文をした者に対し、取引態様の別を明らにしなければならない。
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第34条の2
宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買又は交換の媒介の契約(以下この条において「媒介契約」という。)を締結したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を作成して記名押印し、依頼者にこれを交付しなければならない。
一 当該宅地の所在、地番その他当該宅地を特定するために必要な表示又は 当該建物の所在、種類、構造その他当該建物を特定するために必要な表示
二 当該宅地又は建物を売買すべき価額又はその評価額
三 当該宅地又は建物について、依頼者が他の宅地建物取引業者に重ねて売買又は交換の媒介又は代理を依頼することの許否及びこれを許す場合の他の宅地建物取引業者を明示する義務の存否に関する事項
四 媒介契約の有効期間及び解除に関する事項
五 当該宅地又は建物の第五項に規定する指定流通機構への登録に関する事項
六 報酬に関する事項
七 その他建設省令で定める事項
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媒介契約
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2 宅地建物取引業者は、前項第二号の価額又は評価額について意見を述べるときは、その根拠を明らかにしなければならない。
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3 依頼者が他の宅地建物取引業者に重ねて売買又は交換の媒介又は代理を依頼することを禁ずる媒介契約(以下「専任媒介契約」という。)の有効期間は、三月を超えることができない。これより長い期間を定めたときは、その 期間は、三月とする。
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4 前項の有効期間は、依頼者の申出により、更新することができる。ただし、 更新の時から三月を超えることができない。
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5 宅地建物取引業者は、専任媒介契約を締結したときは、契約の相手方を探索するため、建設省令で定める期間内に、当該専任媒介契約の目的物である宅地又は建物につき、所在、規模、形質、売買すべき価額その他建設省令で定める事項を、建設省令で定めるところにより、建設大臣が指定する者(以 下「指定流通機構」という。)に登録しなければならない。
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6 前項の規定による登録をした宅地建物取引業者は、第五十条の六に規定する登録を証する書面を遅滞なく依頼者に引き渡さなければならない。
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7 前項の宅地建物取引業者は、第五項の規定による登録に係る宅地又は建物の売買又は交換の契約が成立したときは、建設省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を当該登録に係る指定流通機構に通知しなければならない。
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8 専任媒介契約を締結した宅地建物取引業者は、依頼者に対し、当該専任媒介契約に係る業務の処理状況を二週間に一回以上(依頼者が当該宅地建物取 引業者が探索した相手方以外の者と売買又は交換の契約を締結することができない旨の特約を含む専任媒介契約にあつては、一週間に一回以上)報告し なければならない。
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9 第三項から第六項まで及び前項の規定に反する特約は、無効とする。
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第34条の3
前条の規定は、宅地建物取引業者に宅地又は建物の売買又は交換の代理を依頼する契約について準用する。
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代理契約
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第35条
宅地建物取引業者は、宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の相手方若しくは代理を依頼した者又は宅地建物取引業者が行う媒介に係る売買、交換若しくは貸借の各当事者(以下「宅地建物取引業者の相手方等」という。)に対して、その者が取得し、又は借りようとしている宅地又は建物に関し、その売買、交換又は貸借の契約が成立するまでの間に、取引主任者をして、少なくとも次に掲げる事項について、これらの事項を記載した書面(第五号において図面を必要とするときは、図面)を交付して説明をさせなければならない。
一 当該宅地又は建物の上に存する登記された権利の種類及び内容並びに登 記名義人又は登記簿の表題部に記載された所有者の氏名(法人にあつては、その名称)
二 都市計画法、建築基準法その他の法令に基づく制限で契約内容の別(当該契約の目的物が宅地であるか又は建物であるかの別及び当該契約が売買 若しくは交換の契約であるか又は貸借の契約であるかの別をいう。以下この条において同じ。)に応じて政令で定めるものに関する事項の概要
三 当該契約が建物の貸借の契約以外のものであるときは、私道に関する負担に関する事項
四 飲用水、電気及びガスの供給並びに排水のための施設の整備の状況(これらの施設が整備されていない場合においては、その整備の見通し及びその整備についての特別の負担に関する事項)
五 当該宅地又は建物が宅地の造成又は建築に関する工事の完了前のものであるときは、その完了時における形状、構造その他建設省令で定める事項
五の二 当該建物が建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号)第二条第一項に規定する区分所有権の目的であるものであるときは、当該建物を所有するための一棟の建物の敷地に関する権利の種類及び内容、同条第四項に規定する共用部分に関する規約の定めその他の一棟の建物又はその敷地(一団地内に数棟の建物があつて、その団地内の土地又はこれに関する権利がそれらの建物の所有者の共有に属する場合には、その土地を含む。)に関する権利及びこれらの管理又は使用に関する事項で契約内容の別に応じて建設省令で定めるもの
六 代金、交換差金及び借賃以外に授受される金銭の額及び当該金銭の授受の目的
七 契約の解除に関する事項
八 損害賠償額の予定又は違約金に関する事項
九 第四十一条第一項に規定する手付金等を受領しようとする場合における同条又は第四十一条の二の規定による措置の概要
十 支払金又は預り金(宅地建物取引業者の相手方等からその取引の対象となる宅地又は建物に関し受領する代金、交換差金、借賃その他の金銭(第四十一条第一項又は第四十一条の二第一項の規定により保全の措置が講ぜられている手付金等を除く。)であつて建設省令で定めるものをいう。以下同じ。)を受領しようとする場合において、第六十四条の三第二項の規定による保証の措置その他建設省令で定める保全措置を講ずるかどうか、及びその措置を講ずる場合におけるその措置の概要
十一 代金又は交換差金に関する金銭の貸借のあつせんの内容及び当該あつせんに係る金銭の貸借が成立しないときの措置
十二 その他宅地建物取引業者の相手方等の保護の必要性及び契約内容の別を勘案して建設省令で定める事項
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重要事項の説明等
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2 宅地建物取引業者は、宅地又は建物の割賦販売(代金の全部又は一部につ いて、目的物の引渡し後一年以上の期間にわたり、かつ、二回以上に分割して受領することを条件として販売することをいう。以下同じ。)の相手方に対して、その者が取得しようとする宅地又は建物に関し、その割賦販売の契約が成立するまでの間に、取引主任者をして、前項各号に掲げる事項のほか、次の各号に掲げる事項について、これらの事項を記載した書面を交付して説 明をさせなければならない。
一 現金販売価格(宅地又は建物の引渡しまでにその代金の全額を受領する場合の価格をいう。)
二 割賦販売価格(割賦販売の方法により販売する場合の価格をいう。)
三 宅地又は建物の引渡しまでに支払う金銭の額及び賦払金(割賦販売の契約に基づく各回ごとの代金の支払分で目的物の引渡し後のものをいう。第四十二条第一項において同じ。)の額並びにその支払の時期及び方法
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3 取引主任者は、前二項の説明をするときは、宅地建物取引業者の相手方等に対し、取引主任者証を提示しなければならない。
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4 第一項又は第二項の書面の交付に当たつては、取引主任者は、当該書面に記名押印しなければならない。
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第35条の2
宅地建物取引業者は、宅地建物取引業者の相手方等に対して、当該売買、交換又は貸借の契約が成立するまでの間に、当該宅地建物取引業者が第六十四条の二第一項の規定により指定を受けた社団法人の社員でないときは第一号に掲げる事項について、当該宅地建物取引業者が同条同項の規定により指定を受けた社団法人の社員であるときは、第六十四条の八第一項の規定により建設大臣の指定する弁済業務開始日前においては第一号及び第二号に掲げる事項について、当該弁済業務開始日以後においては第二号に掲げる事項について説明をするようにしなければならない。
一 営業保証金を供託した主たる事務所のもよりの供託所及びその所在地
二 社員である旨、当該社団法人の名称、住所及び事務所の所在地並びに第六十四条の七第二項の供託所及びその所在地
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供託所等に関する説明
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第36条
宅地建物取引業者は、宅地の造成又は建物の建築に関する工事の完了前においては、当該工事に関し必要とされる都市計画法第二十九条の許可、建築基準法第六条第一項の確認その他法令に基づく許可等の処分で政令で定めるものがあつた後でなければ、当該工事に係る宅地又は建物につき、みずから当事者として、若しくは当事者を代理してその売買若しくは交換の契約を締結し、又はその売買若しくは交換の媒介をしてはならない。
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契約締結等の時期の制限
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第37条
宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買又は交換に関し、みずから当事者として契約を締結したときはその相手方に、当事者を代理して契約を締結したときはその相手方及び代理を依頼した者に、その媒介により契約が成立したときは当該契約の各当事者に、遅滞なく、次の各号に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。
一 当事者の氏名(法人にあつては、その名称)及び住所
二 当該宅地の所在、地番その他当該宅地を特定するために必要な表示又は 当該建物の所在、種類、構造その他当該建物を特定するために必要な表示
三 代金又は交換差金の額並びにその支払の時期及び方法
四 宅地又は建物の引渡しの時期
五 移転登記の申請の時期
六 代金及び交換差金以外の金銭の授受に関する定めがあるときは、その額 並びに当該金銭の授受の時期及び目的
七 契約の解除に関する定めがあるときは、その内容
八 損害賠償額の予定又は違約金に関する定めがあるときは、その内容
九 代金又は交換差金についての金銭の貸借のあつせんに関する定めがある 場合においては、当該あつせんに係る金銭の貸借が成立しないときの措置
十 天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときは、その内容
十一 当該宅地又は建物の瑕疵を担保すべき責任についての定めがあるとき は、その内容
十二 当該宅地又は建物に係る租税その他の公課の負担に関する定めがあるときは、その内容
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書面の交付
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2 宅地建物取引業者は、宅地又は建物の貸借に関し、当事者を代理して契約を締結したときはその相手方及び代理を依頼した者に、その媒介により契約 が成立したときは当該契約の各当事者に、次の各号に掲げる事項を記載した 書面を交付しなければならない。
一 前項第一号、第二号、第四号、第七号、第八号及び第十号に掲げる事項
二 借賃の額並びにその支払の時期及び方法
三 借賃以外の金銭の授受に関する定めがあるときは、その額並びに当該金 銭の授受の時期及び目的
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3 宅地建物取引業者は、前二項の規定により交付すべき書面を作成したとき は、取引主任者をして、当該書面に記名押印させなければならない。
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第37条の2
宅地建物取引業者が自ら売主となる宅地又は建物の売買契約について、当該宅地建物取引業者の事務所その他建設省令で定める場所(以下この条において「事務所等」という。)以外の場所において、当該宅地又は建物の買受けの申込みをした者又は売買契約を締結した買主(事務所等において買受けの申込みをし、事務所等以外の場所において売買契約を締結した買主を除く。)は、次に掲げる場合を除き、書面により、当該買受けの申込みの撤回又は当該売買契約の解除(以下この条において「申込みの撤回等」という。)を行うことができる。この場合において、宅地建物取引業者は、申込みの撤回等に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができない。
一 買受けの申込みをした者又は買主(以下この条において「申込者等」という。)が、建設省令の定めるところにより、申込みの撤回等を行うこと ができる旨及びその申込みの撤回等を行う場合の方法について告げられた場合において、その告げられた日から起算して八日を経過したとき。
二 申込者等が、当該宅地又は建物の引渡しを受け、かつ、その代金の全部を支払つたとき。
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事務所等以外の場所においてした買受けの申込みの撤回等
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2 申込みの撤回等は、申込者等が前項前段の書面を発した時に、その効力を生ずる。
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3 申込みの撤回等が行われた場合においては、宅地建物取引業者は、申込者等に対し、速やかに、買受けの申込み又は売買契約の締結に際し受領した手 付金その他の金銭を返還しなければならない。
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4 前三項の規定に反する特約で申込者等に不利なものは、無効とする。
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第38条
宅地建物取引業者がみずから売主となる宅地又は建物の売買契約において、当事者の債務の不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定めるときは、これらを合算した額が代金の額の十分の二をこえることとなる定めをしてはならない。
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損害賠償額の予定等の制限
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2 前項の規定に反する特約は、代金の額の十分の二をこえる部分について、無効とする。
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第39条
宅地建物取引業者は、みずから売主となる宅地又は建物の売買契約の締結に際して、代金の額の十分の二をこえる額の手附を受領することができない。
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手附の額の制限等
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2 宅地建物取引業者が、みずから売主となる宅地又は建物の売買契約の締結に際して手附を受領したときは、その手附がいかなる性質のものであつても、 当事者の一方が契約の履行に着手するまでは、買主はその手附を放棄して、当該宅地建物取引業者はその倍額を償還して、契約の解除をすることができる。
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3 前項の規定に反する特約で、買主に不利なものは、無効とする。
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第40条
宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地又は建物の売買契約において、その目的物の瑕疵を担保すべき責任に関し、民法第五百七十条において準用する同法第五百六十六条第三項に規定する期間についてその目的物の引渡しの日から二年以上となる特約をする場合を除き、同条に規定するものより買主に不利となる特約をしてはならない。
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瑕疵担保責任についての特約の制限
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2 前項の規定に反する特約は、無効とする。
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第41条
宅地建物取引業者は、宅地の造成又は建築に関する工事の完了前において行う当該工事に係る宅地又は建物の売買で自ら売主となるものに関しては、次の各号の一に掲げる措置を講じた後でなければ、買主から手付金等(代金の全部又は一部として授受される金銭及び手付金その他の名義をもつて授受される金銭で代金に充当されるものであつて、契約の締結の日以後当該宅地又は建物の引渡し前に支払われるものをいう。以下同じ。)を受領してはならない。ただし、当該宅地若しくは建物について買主への所有権移転の登記がされたとき、買主が所有権の登記をしたとき、又は当該宅地建物取引業者が受領しようとする手付金等の額(既に受領した手付金等があるときは、その額を加えた額)が代金の額の百分の五以下であり、かつ、宅地建物取引業者の取引の実情及びその取引の相手方の保護を考慮して政令で定める額以下であるときは、この限りでない。
一 銀行、信託会社その他政令で定める金融機関又は建設大臣が指定する者(以下この条において「銀行等」という。)との間において、宅地建物取引業者が受領した手付金等の返還債務を負うこととなつた場合において当該銀行等がその債務を連帯して保証することを委託する契約(以下「保証委託契約」という。)を締結し、かつ、当該保証委託契約に基づいて当該銀行等が手付金等の返還債務を連帯して保証することを約する書面を買主に交付すること。
二 保険事業者(保険業法(平成七年法律第百五号)第三条第一項又は第百八十五条第一項の免許を受けて保険業を行う者をいう。以下この号において同じ。)との間において、宅地建物取引業者が受領した手付金等の返還債務の不履行により買主に生じた損害のうち少なくとも当該返還債務の不 履行に係る前金の額に相当する部分を当該保険事業者がうめることを約する保証保険契約を締結し、かつ、保険証券又はこれに代わるべき書面を買主に交付すること。
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手付金等の保全
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2 前項第一号の規定による保証委託契約は、銀行等が次の各号に掲げる要件 に適合する保証契約を買主との間において成立させることを内容とするもの でなければならない。
一 保証債務が、少なくとも宅地建物取引業者が受領した手付金等の返還債 務の全部を保証するものであること。
二 保証すべき手付金等の返還債務が、少なくとも宅地建物取引業者が受領 した手付金等に係る宅地又は建物の引渡しまでに生じたものであること。
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3 第一項第二号の規定による保証保険契約は、次の各号に掲げる要件に適合するものでなければならない。
一 保険金額が、宅地建物取引業者が受領しようとする手付金等の額(既に受領した手付金等があるときは、その額を加えた額)に相当する金額であること。
二 保険期間が、少なくとも保証保険契約が成立した時から宅地建物取引業者が受領した手付金等に係る宅地又は建物の引渡しまでの期間であること。
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4 宅地建物取引業者が、第一項に規定する宅地又は建物の売買を行う場合 (同項ただし書に該当する場合を除く。)において、同項第一号又は第二号 に掲げる措置を講じないときは、買主は、手付金等を支払わないことができる。
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第41条の2
宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地又は建物の売買(前条第一項に規定する売買を除く。)に関しては、同項第一号若しくは第二号に掲げる措置を講じた後又は次の各号に掲げる措置をいずれも講じた後でなければ、買主から手付金等を受領してはならない。ただし、当該宅地若しくは建物について買主への所有権移転の登記がされたとき、買主が所有権の登記をしたとき、又は当該宅地建物取引業者が受領しようとする手付金等の額(既に受領した手付金等があるときは、その額を加えた額)が代金の額の十分の一以下であり、かつ、宅地建物取引業者の取引の実情及びその取引の相手方の保護を考慮して政令で定める額以下であるときは、この限りでない。
一 建設大臣が指定する者(以下「指定保管機関」という。)との間において、宅地建物取引業者が自己に代理して当該指定保管機関に当該手付金等 を受領させることとするとともに、当該指定保管機関が、当該宅地建物取引業者が受領した手付金等の額に相当する額の金銭を保管することを約する契約(以下「手付金等寄託契約」という。)を締結し、かつ、当該手付 金等寄託契約を証する書面を買主に交付すること。
二 買主との間において、買主が宅地建物取引業者に対して有することとなる手付金等の返還を目的とする債権の担保として、手付金等寄託契約に基づく寄託金の返還を目的とする債権について質権を設定する契約(以下「質権設定契約」という。)を締結し、かつ、当該質権設定契約を証する書面を買主に交付し、及び当該質権設定契約による質権の設定を民法第四百六十七条の規定による確定日付のある証書をもつて指定保管機関に通知すること。
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2 前項第一号の規定による手付金等寄託契約は、次の各号に掲げる要件に適合するものでなければならない。
一 保管される金額が、宅地建物取引業者が受領しようとする手付金等の額(既に受領した手付金等で指定保管機関に保管されていないものがあると きは、その保管されていないものの額を加えた額)に相当する金額であること。
二 保管期間が、少なくとも指定保管機関が宅地建物取引業者に代理して手付金等を受領した時から当該手付金等に係る宅地又は建物の引渡しまでの期間であること。
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3 第一項第二号の規定による質権設定契約は、設定される質権の存続期間が、 少なくとも当該質権が設定された時から宅地建物取引業者が受領した手付金 等に係る宅地又は建物の引渡しまでの期間であるものでなければならない。
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4 宅地建物取引業者は、第一項各号に掲げる措置を講ずる場合において、既 に自ら手付金等を受領しているときは、自ら受領した手付金等の額に相当す る額(既に指定保管機関が保管する金銭があるときは、その額を除いた額) の金銭を、買主が手付金等の支払をする前に、指定保管機関に交付しなけれ ばならない。
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5 宅地建物取引業者が、第一項に規定する宅地又は建物の売買を行う場合 (同項ただし書に該当する場合を除く。)において、前条第一項第一号若しくは第二号に掲げる措置を講じないとき、第一項各号の一に掲げる措置を講 じないとき、又は前項の規定による金銭の交付をしないときは、買主は、手付金等を支払わないことができる。
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第42条
宅地建物取引業者は、みずから売主となる宅地又は建物の割賦販売の契約について賦払金の支払の義務が履行されない場合においては、三十日以上の相当の期間を定めてその支払を書面で催告し、その期間内にその義務が履行されないときでなければ、賦払金の支払の遅滞を理由として、契約を解除し、又は支払時期の到来していない賦払金の支払を請求することができない。
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宅地又は建物の割賦販売の契約の解除等の制限
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2 前項の規定に反する特約は、無効とする。
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第43条
宅地建物取引業者は、みずから売主として宅地又は建物の割賦販売を行なつた場合には、当該割賦販売に係る宅地又は建物を買主に引き渡すまで(当該宅地又は建物を引き渡すまでに代金の額の十分の三をこえる額の金銭の支払を受けていない場合にあつては、代金の額の十分の三をこえる額の金銭の支払を受けるまで)に、登記その他引渡し以外の売主の義務を履行しなければならない。ただし、買主が、当該宅地又は建物につき所有権の登記をした後の代金債務について、これを担保するための抵当権若しくは不動産売買の先取特権の登記を申請し、又はこれを保証する保証人を立てる見込みがないときは、この限りでない。
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所有権留保等の禁止
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2 宅地建物取引業者は、みずから売主として宅地又は建物の割賦販売を行な つた場合において、当該割賦販売に係る宅地又は建物を買主に引き渡し、か つ、代金の額の十分の三をこえる額の金銭の支払を受けた後は、担保の目的 で当該宅地又は建物を譲り受けてはならない。
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3 宅地建物取引業者は、みずから売主として宅地又は建物の売買を行なつた 場合において、代金の全部又は一部に充てるための買主の金銭の借入れで、 当該宅地又は建物の引渡し後一年以上の期間にわたり、かつ、二回以上に分 割して返還することを条件とするものに係る債務を保証したときは、当該宅 地又は建物を買主に引き渡すまで(当該宅地又は建物を引き渡すまでに受領 した代金の額から当該保証に係る債務で当該宅地又は建物を引き渡すまでに 弁済されていないものの額を控除した額が代金の額の十分の三をこえていな い場合にあつては、受領した代金の額から当該保証に係る債務で弁済されて いないものの額を控除した額が代金の額の十分の三をこえるまで)に、登記 その他引渡し以外の売主の義務を履行しなければならない。ただし、宅地建 物取引業者が当該保証債務を履行した場合に取得する求償権及び当該宅地又 は建物につき買主が所有権の登記をした後の代金債権について、買主が、こ れを担保するための抵当権若しくは不動産売買の先取特権の登記を申請し、 又はこれを保証する保証人を立てる見込みがないときは、この限りでない。
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4 宅地建物取引業者は、みずから売主として宅地又は建物の売買を行なつた 場合において、当該宅地又は建物の代金の全部又は一部に充てるための買主 の金銭の借入れで、当該宅地又は建物の引渡し後一年以上の期間にわたり、 かつ、二回以上に分割して返還することを条件とするものに係る債務を保証 したときは、当該売買に係る宅地又は建物を買主に引き渡し、かつ、受領し た代金の額から当該保証に係る債務で弁済されていないものの額を控除した 額が代金の額の十分の三をこえる額の金銭の支払を受けた後は、担保の目的 で当該宅地又は建物を譲り受けてはならない。
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第44条
宅地建物取引業者は、その業務に関してなすべき宅地若しくは建物の登記若しくは引渡し又は取引に係る対価の支払を不当に遅延する行為をしてはならない。
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不当な履行遅延の禁止
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第45条
宅地建物取引業者は、正当な理由がある場合でなければ、その業務上取り扱つたことについて知り得た秘密を他に漏らしてはならない。宅地建物取引業を営まなくなつた後であつても、また同様とする。
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秘密を守る義務
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第46条
宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買、交換又は貸借の代理又は媒介に関して受けることのできる報酬の額は、建設大臣の定めるところによる。
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報酬
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2 宅地建物取引業者は、前項の額をこえて報酬を受けてはならない。
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3 建設大臣は、第一項の報酬の額を定めたときは、これを告示しなければならない。
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4 宅地建物取引業者は、その事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、第一項の規定により建設大臣が定めた報酬の額を掲示しなければならない。
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第47条
宅地建物取引業者は、その業務に関して、宅地建物取引業者の相手方等に対し、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
一 重要な事項について、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為
二 不当に高額の報酬を要求する行為
三 手附について貸付けその他信用の供与をすることにより契約の締結を誘引する行為
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業務に関する禁止事項
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第47条の2
宅地建物取引業者又はその代理人、使用人その他の従業者(以下この条において「宅地建物取引業者等」という。)は、宅地建物取引業に係る契約の締結の勧誘をするに際し、宅地建物取引業者の相手方等に対し、利益を生ずることが確実であると誤解させるべき断定的判断を提供する行為をしてはならない。
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2 宅地建物取引業者等は、宅地建物取引業に係る契約を締結させ、又は宅地 建物取引業に係る契約の申込みの撤回若しくは解除を妨げるため、宅地建物取引業者の相手方等を威迫してはならない。
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3 宅地建物取引業者等は、前二項に定めるもののほか、宅地建物取引業に係る契約の締結に関する行為又は申込みの撤回若しくは解除の妨げに関する行 為であつて、宅地建物取引業者の相手方等の保護に欠けるものとして建設省令で定めるものをしてはならない。
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第48条
宅地建物取引業者は、建設省令の定めるところにより、従業者に、その従業者であることを証する証明書を携帯させなければ、その者をその業務に従事させてはならない。
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証明書の携帯等
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2 従業者は、取引の関係者の請求があつたときは、前項の証明書を提示しな ければならない。
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3 宅地建物取引業者は、建設省令で定めるところにより、その事務所ごとに、 従業者名簿を備え、従業者の氏名、住所、第一項の証明書の番号その他建設 省令で定める事項を記載しなければならない。
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4 宅地建物取引業者は、取引の関係者から請求があつたときは、前項の従業 者名簿をその者の閲覧に供しなければならない。
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第49条
宅地建物取引業者は、建設省令の定めるところにより、その事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備え、宅地建物取引業に関し取引のあつたつど、その年月日、その取引に係る宅地又は建物の所在及び面積その他建設省令で定める事項を記載しなければならない。
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帳簿の備付け
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第50条
宅地建物取引業者は、事務所等及び事務所等以外の建設省令で定めるその業務を行う場所ごとに、公衆の見やすい場所に、建設省令で定める標識を掲げなければならない。
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標識の掲示等
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2 宅地建物取引業者は、建設省令の定めるところにより、あらかじめ、第十 五条第一項の建設省令で定める場所について所在地、業務内容、業務を行う 期間及び専任の取引主任者の氏名を免許を受けた建設大臣又は都道府県知事 及びその所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。
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