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第1条 目的 第2条 一 宅地 建物の敷地に供せられる土地をいい、都市計画法(昭和四十三年 法律第百号)第八条第一項第一号の用途地域内のその他の土地で、道路、 公園、河川その他政令で定める公共の用に供する施設の用に供せられてい るもの以外のものを含むものとする。 二 宅地建物取引業 宅地若しくは建物(建物の一部を含む。以下同じ。) の売買若しくは交換又は宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の代 理若しくは媒介をする行為で業として行なうものをいう。 三 宅地建物取引業者 第三条第一項の免許を受けて宅地建物取引業を営む 者をいう。 用語の定義 |
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