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 マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行細則

マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則

H12.7.19 国土交通省令110

H13.8.10 国土交通省令117 一部改正

 

第1章 マンション管理士

第1節 マンション管理士試験

(試験の基準)
第1条
マンション管理士試験(以下この節において「試験」という。)は、管理組合の運営その他マンションの管理に関する専門的知識を有するかどうかを判定することに基準を置くものとする。

(試験の内容)
第2条
前条の基準によって試験すべき事項は、おおむね次のとおりである。
1. マンションの管理に関する法令及び実務に関すること(第4号に掲げるものを除く。)。
2. 管理組合の運営の円滑化に関すること。
3. マンションの建物及び附属施設の形質及び構造に関すること。
4. マンションの管理の適正化の推進に関する法律(以下「法」という。)に関すること。

(法第7条第2項の国土交通省令で定める資格を有する者)
第3条
法第7条第2項の国土交通省令で定める資格を有する者は、管理業務主任者試験に合格した者とする。

(試験の一部免除)
第4条
管理業務主任者試験に合格した者については、第2条に掲げる試験すべき事項のうち同条第4号に掲げるものを免除する。

(試験期日等の公告)
第5条
試験を施行する期日、場所その他試験の施行に関して必要な事項は、国土交通大臣があらかじめ官報で公告する。

(受験手続)
第6条
試験を受けようとする者は、別記様式第1号によるマンション管理士試験受験申込書(以下この節において「受験申込書」という。)を国土交通大臣に提出しなければならない。

(試験の方法)
第7条
試験は筆記の方法により行う。

(合格証書の交付及び合格者の公告)
第8条
国土交通大臣は、試験に合格した者には、合格証書を交付するほか、その氏名を官報で公告するものとする。

(受験手数料の納付)
第9条
法第10条第1項に規定する受験手数料(以下この節において、単に「受験手数料」という。)は、受験申込書に収入印紙をはって納付するものとする。

(指定の申請等)
第10条
法第11条第2項の規定による指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
1. 名称及び住所
2. 法第11条第1項に規定する試験の実施に関する事務(以下この節において「試験事務」という。)を行おうとする事務所の名称及び所在地
3. 試験事務を開始しようとする年月日

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1. 定款又は寄附行為及び登記簿の謄本
2. 申請の日の属する事業年度の前事業年度の貸借対照表及び当該事業年度末の財産目録
3. 申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書
4. 指定の申請に関する意思の決定を証する書類
5. 役員の氏名及び略歴を記載した書類
6. 現に行っている業務の概要記載した書類
7. 試験時部の実施の方法に関する計画を記載した書類

3 法第11条第1項に規定する指定試験機関(以下この節において、単に「指定試験機関」という。)の名称及び主たる事務所の所在地並びに指定をした日は、次のとおりとする。
指定試験機関 指定をした日
名称 主たる事務所の所在地
財団法人マンション管理センター 東京都千代田区一ツ橋二丁目5番5号 H13.8.10

(指定試験機関の名称の変更等の届出)
第11条
指定試験機関は、その名称又は主たる事務所の所在地を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
1. 変更後の指定試験機関の名称又は主たる事務所の所在地
2. 変更しようとする年月日
3. 変更の理由

2 指定試験機関は、試験事務を行う事務所を新設し、又は廃止しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
1. 新設し、又は廃止しようとする事務所の名称及び所在地
2. 新設し、又は廃止しようとする事務所において試験事務を開始し、又は廃止しようとする年月日
3. 新設又は廃止の理由

(役員の選任及び解任)
第12条
指定試験機関は、法第13条第1項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
1. 選任に係る役員の氏名及び略歴又は解任に係る役員の氏名
2. 選任又は解任の理由

(事業計画等の認可の申請)
第13条
指定試験機関は、法第14条第1項前段の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に事業計画書及び収支予算書を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
2 指定試験機関は、法第14条第1項後段の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
1. 変更しようとする事項
2. 変更しようとする年月日
3. 変更の理由

(試験事務規程の認可の申請)
第14条
指定試験機関は、法第15条第1項前段の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
1. 変更しようとする事項
2. 変更しようとする年月日
3. 変更の理由

(試験事務規程の記載事項)
第15条
法第15条第2項の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
1. 試験事務を行う時間及び休日に関する事項
2. 試験事務を行う事務所及び試験地に関する事項
3. 試験事務の実施の方法に関する事項
4. 受験手数料の収納の方法に関する事項
5. マンション管理士試験委員(以下この節において「試験委員」という。)の選任及び解任に関する事項
6. 試験事務に関する秘密の保持に関する事項
7. 試験事務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項
8. その他試験事務の実施に関し必要な事項

(試験委員の要件)
第16条
法第16条第2項の国土交通省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。
1. 学校教育法(S22法第26)による大学において民事法学、行政法学、会計学又は建築学を担当する教授又は助教授の職にあり、又はあった者その他これらの者に相当する知識及び経験を有する者
2. 国又は地方公共団体の職員又は職員であった者で、第2条各号に掲げる事項について専門的な知識を有するもの

(試験委員の選任等の届出)
第17条
法第16条第3項の規定による試験委員の選任又は変更の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書によって行なわなければならない。
1. 選任した試験委員の氏名及び略歴又は変更した試験委員の氏名
2. 選任し、又は変更した年月日
3. 選任又は変更の理由

(規定の適用)
第18条
指定試験機関が試験事務を行う場合における第6条、第8条及び第9条の規定の適用については、第6条及び第8条中「国土交通大臣」とあるのは「指定試験機関」と、第9条中「事件申込書に収入印紙をはって」とあるのは「試験事務規程で定めるところにより」とする。

(受験停止の処分等の報告等)
第19条
指定試験機関は、法第17条第1項の規定により読み替えて適用する法第9条第1項の規定により、試験に関する不正行為に関係のある者に対して、その受験を停止させ、又はその試験を無効としたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。
1. 処分を行った者の氏名、生年月日及び住所
2. 処分の内容及び処分を行った年月日
3. 不正の行為の内容

2 前項の場合において、国土交通大臣は、法第9条第2項の処分を行ったときは、次に掲げる事項を指定試験機関に通知するものとする。
1. 処分を行った者の氏名、生年月日及び住所
2. 処分の内容及び処分を行った年月日

(帳簿の備付け等)
第20条
法第19条に規定する国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
1. 試験年月日
2. 試験地
3. 受験者の受験番号、氏名、生年月日、住所及び合否の別
4. 試験の合格年月日

2  前項各号に掲げる事項が、電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)に備えられたファイル又は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)に記録され、必要に応じ指定試験機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって法第19条に規定する帳簿への記載に代えることができる。

3 法第19条に規定する帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。)は、試験事務を廃止するまで保存しなければならない。

(試験結果の報告)
第21条
指定試験機関は、試験事務を実施したときは、遅滞なく次に掲げる事項を記載した報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。
1. 試験年月日
2. 試験地
3. 受験申込者数
4. 受験者数
5. 試験に合格した者の数
6. 試験の合格年月日

2 前項の報告書には、試験に合格した者の受験番号、氏名、生年月日及び住所を記載した合格者一覧表を添えなければならない。

(立入検査を行う職員の証明書)
第22条
法第22条第2項の職員の身分を示す証明書の様式は、別記様式第2号によるものとする。

(試験事務の休廃止の許可の申請)
第23条
指定試験機関は、法第23条第1項の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
1. 休止し、又は廃止しようとする試験事務の範囲
2. 休止し、又は廃止しようとする年月日
3. 休止しようとする場合にあっては、その期間
4. 休止又は廃止の理由

(試験事務の引継ぎ等)
第24条
指定試験機関は、法第23条の規定による許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を廃止する場合、法第24条の規定により指定を取り消された場合又は法第27条第2項の規定により国土交通大臣が試験事務の全部若しくは一部を自ら行う場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。
1. 押し権事務を国土交通大臣に引き継ぐこと。
2. 試験事務に関する帳簿及び書類を国土交通大臣に引き継ぐこと。
3. その他国土交通大臣が必要と認める事項

第2節 マンション管理士の登録

(登録の申請)
第25条
法第30条第1項の規定によりマンション管理士の登録を受けようとする者は、別記様式第3号によるマンション管理士登録申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

2 マンション管理士登録申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、第2号の書類のうち、成年被後見人に該当しない旨の登記事項証明書については、その旨を照明した市町村(特別区を含む。以下同じ。)の長の証明書をもって代えることができる。
1. 住民票の抄本又はこれに代わる書面
2. 成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書(後見登記等に関する法律(H11法152)第10条第1項に規定する登記事項証明書をいう。以下同じ。)
3. 民法の一部を改正する法律(H11法149)附則第3条第1項及び第2項の規定により成年被後見人及び被保佐人とみなされる者に該当しない旨の市町村の長の証明書
4. 法第30条第1項第2号から第6号までに該当しない旨を制約する書面

3 前項第4号の誓約書の様式は、別記様式第4号によるものとする。

(マンション管理士登録簿の登載事項)
第26条
法第30条第2項に規定する国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
1. 住所
2. 本籍(日本の国籍を有しない者にあっては、その者の有する国籍)及び性別
3. 試験の合格年月日及び合格証書番号
4. 登録番号及び登録年月日
2 マンション管理士登録簿の様式は、別記様式第5号によるものとする。

(マンション管理士登録証)
第27条
マンション管理士登録証(以下「登録証」という。)の様式は、別記様式第6号によるものとする。

(登録事項の変更の届出)
第28条
マンション管理士は、法第30条第2項に規定する事項に変更があったときは、別記様式第7号による登録事項変更届出書(以下この節において「変更届出書」という。)を国土交通大臣に提出しなければならない。

(登録証再交付の申請等)
第29条
マンション管理士は、登録証を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、国土交通大臣に登録証の再交付を申請することができる。

2 前項の規定による再交付を申請しようとする者は、別記様式第8号による登録証再交付申請書(以下この節において「再交付申請書」という。)を提出しなければならない。

3 汚損又は破損を理由とする登録証の再交付は、汚損し、又は破損した登録証と引換えに新たな登録証を交付して行うものとする。

4 マンション管理士は、登録証の亡失によりその再交付を受けた後において、亡失した登録証を発見したときは、速やかに、発見した登録証を国土交通大臣に返納しなければならない。

(登録の取消しの通知等)
第30条
国土交通大臣は、法第33条の規定によりマンション管理士の登録を取り消し、又はマンション管理士の名称の使用の停止を命じたときは、理由を付し、その旨を登録の取消し又は名称の使用の停止の処分を受けた者に通知しなければならない。

2 法第33条の規定によりマンション管理士の登録を取り消された者は、前項の通知を受けた日から起算して10日以内に、登録証を国土交通大臣に返納しなければならない。

(死亡等の届出)
第31条
マンション管理士が次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、当該マンション管理士又は戸籍法(S22法224)に規定する届出義務者若しくは法定代人は遅滞なく、登録証を添え、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
1. 死亡し、又は失踪の宣告を受けた場合
2. 法第30条各号(第4号を除く。)のいずれかに該当するに至った場合

(登録簿の登録の訂正等)
第32条
国土交通大臣は、第28条の届出があったとき、第31条の届出があったとき、又は法第33条第1項若しくは第2項の規定によりマンション管理士の登録を取り消し、若しくはマンション管理士の名称の使用の停止を命じたときは、マンション管理士登録簿の当該マンション管理士に関する登録を訂正し、若しくは消除し、又は当該マンション管理士の名称の使用の停止をした旨をマンション管理士登録簿に記載するとともに、それぞれ登録の訂正若しくは消除又は名称の使用の停止の理由及びその年月日を記載するものとする。

(登録証の再交付等に係る手数料の納付)
第33条
法第35条第2項に規定する手数料は、変更届出書又は再交付申請書に、それぞれ収入印紙をはって納付するものとする。

2  前項の規定により納付された手数料は、これを返還しない。

(規定の適用)
第34条
法第36条第1項に規定する指定登録機関(以下この節において、単に「指定登録機関」という。)がマンション管理士の登録の実施に関する事務(以下この節において「登録事務」という。)を行う場合における第25条第1項、第28条、第29条第1項及び第4項、第30条第2項、第31条、第32条並びに第33条第1項の規定の適用については、これらの規定(第33条第1項を除く。)中「国土交通大臣」とあるのは「指定登録機関」と、第25条第1項中「法第30条第1項」とあるのは「法第37条第1項の規定により読み替えて適用する法第30条第1項」と、第32条中「法第33条第1項若しくは第2項の規定により」とあるのは「法第33条第1項若しくは第2項の規定により国土交通大臣が」と、「停止をした」とあるのは「停止があった」と、第33条第1項中「法第35条第2項」とあるのは「法第37条第1項の規定により読み替えて適用する法第35条第2項及び法第37条第2項」と、「変更届出書又は再交付申請書に、それぞれ収入印紙をはって」とあるのは「法第38条において準用する法第15条第1項に規定する登録事務規程で定めるところにより」とする。

(指定登録機関への通知)
35条
指定登録機関が登録事務を行う場合において、国土交通大臣は、法第33条の規定によりマンション管理士の登録を取り消し、又は期間を定めてマンション管理士の名称の使用の停止を命じたときは、その旨を指定登録機関に通知しなければならない。

(登録事務規程の記載事項)
第36条
法第三十八条において準用する法第15条第2項の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
1. 登録事務を行う時間及び休日に関する事項
2. 登録事務を行う事務所に関する事項
3. 登録事務の実施の方法に関する事項
4. 手数料の収納の方法に関する事項
5. 登録事務に関する秘密の保持に関する事項
6. 登録事務に関する帳簿及び書類並びにマンション管理士登録簿の管理に関する事項
7. その他登録事務の実施に関し必要な事項

(帳簿の備付け等)
第37条
法第三十八条において準用する法第19条に規定する国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
1. 各月における登録の件数
2. 各月における登録時甲乃変更の届出の件数
3. 各月における登録の消除の件数
4. 各月における登録証の訂正及び再交付の件数
5. 各月の末日において登録を受けている者の人数

2 前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され、必要に応じ指定登録機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって法第三十八条において準用する法第19条に規定する帳簿への記載に代えることができる。

3 法第38条において準用する法第19条に規定する帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。)は、登録事務を廃止するまで保存しなければならない。

(登録状況の報告)
第38条
指定登録機関は、事業年度の各4半期の経過後経過後遅滞なく、当該4半期における登録の件数、登録時甲乃変更の届出の変数、登録の消除の件数、登録証の訂正及び再交付の件数並びに当該4半期の末日において登録を受けている者の人数を記載した登録状況報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。

(不正登録者の報告)
第39条
指定登録機関は、マンション管理士が偽りその他不正の手段により登録を受けたと思料するときは、直ちに、次に掲げる事項を記載した報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。
1. 当該マンション管理士に係る登録事項
2. 偽りその他不正の手段

(準用)
第40条
第10条から第14条まで及び第22条から第24条までの規定は、指定登録機関について準用する。この場合において、これらの規定(第12条から第14条まで及び第22条の規定を除く。)中「試験事務」とあるのは「登録事務」と、第10条第1項中「法第11条第2項」とあるのは「法第36条第2項」と、同項第2号中「法第11条第1項」とあるのは「法第36条第1項」と、「試験」とあるのは「登録」と、第12条中「法第13条第1項」とあるのは「法第38条において準用する法第13条第1項」と、法第13条第1項中「法第14条第1項前段」とあるのは「法第38条において準用する法第14条第1項前段」と、同条第2項中「法第14条第1項後段」とあるのは「法第38条において準用する法第13条第1項後段」と、第14条第1項中「法第15条第1項前段」とあるのは「法第38条において準用する法第15条第1項前段」と、「試験事務規程」とあるのは「登録事務規程」と、同条第2項中「法第15条第1項後段」とあるのは「法第38条において準用する法第15条第1項後段」と、同条第2項中「法第15条第1項後段」とあるのは「法第38条において準用する法第15条第1項後段」と、第22条中「法第22条第2項」とあるのは「法第38条において準用する法第22条第2項」と、「別記様式第2号」とあるのは「別記様式第9号」と、第23条中「法第23条第1項」とあるのは「法第38条において準用する法第23条第1項」と、第24条中「法第23条」とあるのは「法第38条において準用する法第23条」と、「法第24条」とあるのは「法第38条において準用する法第24条」と、「法第27条第2項」とあるのは「法第38条において準用する法第27条第2項」と、同条第2号中「及び書類」とあるのは「、書類及びマンション管理士登録簿」と読み替えるものとする。

第3節 マンション管理士の講習

(法第41条第1項の国土交通省令で定める期間)
第41条
法第41条第1項の国土交通省令で定める期間は、5年とする。

(受講手続)
第42条
法第41条第1項に規定する講習(以下この節において、単に「講習」という。)を受講しようとする者は、別記様式第10号によるマンション管理士講習受講申込書を国土交通大臣に提出しなければならない。

(講習の修了)
第43条
国土交通大臣は、その行う講習の課程を修了した者に対して、講習の課程を修了したことを証する書面を交付するものとする。

(講習手数料の納付)
第44条
法第41条第2項に規定する手数料は、第42条に規定するマンション管理士講習受講申込書に収入印紙をはって納付するものとする。

(指定の申請)
第45条
法第41条第1項の規定による指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
1. 名称及び住所並びに代表者の氏名
2. 講習の業務を行おうとする事務所の名称及び所在地
3. 講習の業務を開始しようとする年月日

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1. 定款又は寄附行為及び登記簿の謄本
2. 申請の日の属する事業年度の前事業年度の貸借対照表及び当該事業年度末の財産目録
3. 申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書
4. 役員の氏名及び略歴を記載した書類
5. 講習を受けることができる者の資格その他の講習の業務の実施の方法に関する計画を記載した書類
6. 講習の業務以外の業務を行っているときは、その業務の種類及び概要を記載した書類

(指定の基準)
第46条
法第41条第1項の規定による指定は、次に掲げる基準に適合していると認められるものについて行う。
1. 次のイからハまでのいずれにも該当しない者であること。
o イ 法の規定に違反したことにより、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者
o ロ 第49条の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない者
o ハ その役員のうちに、イに該当する者がある者
2. マンションにおける良好な居住環境の確保を図ることを目的として民法(M29法89)第34条の規定により設立された法人であること。
3. 講習の業務の実施の方法に関する計画が講習の業務の適正かつ確実な実施のために敵越であること。
4. 前号の講習の業務の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に必要かつ適切な組織及び能力を有すること。
5. 講習を受けることができる者の資格が正当な理由なく受講を制限するものでないこと。
6. 講習の業務以外の業務を行っているときは、その業務を行うことによって講習が不公正になるおそれがないこと。
7. 国土交通大臣が定める講習の実施要領に従って講習を実施すること。

(指定の公示等)
第47条
国土交通大臣は、法第41条第1項の規定による指定をしたときは、当該指定をした者(以下この節において「指定講習機関」という。)の名称及び主たる事務所の所在地並びに当該指定をした日を公示しなければならない。

2 指定講習機関は、その名称又は主たる事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

3  土交通大臣は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示しなければならない。

(規定の適用)
第48条
指定講習機関が講習を行う場合における第42条及び第43条の規定の適用については、「国土交通大臣」とあるのは「指定講習機関」とする。

(指定の取消し等)
第49条
国土交通大臣は、指定講習機関が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その指定を取り消すことができる。
1. 不正の手段により法第41条第1項の規定による指定を受けたとき。
2. 第46条各号(第1号ロを除く。)に適合しなくなったとき。

2  国土交通大臣は、前項の規定による指定の取消しをしたときは、その旨を公示しなければならない。

第2章 マンション管理業

第1節 マンション管理業の登録

(更新の登録の申請期間)
第50条
法第44条第3項の規定により同項の更新の登録を受けようとする者は、登録の有効期間満了の日の90日前から39日前までの間に登録申請書を提出しなければならない。

(登録申請書)
第51条
法第45条第1項に規定する登録申請書(以下この節において、単に「登録申請書」という。)の様式は、別記様式第11号によるものとする。

(法第45条第1項第2号の事務所)
第52条
法第45条第1項第2号の事務所は、次に掲げるものとする。
1. 本店又は支店(商人以外の者にあっては、主たる事務所又は従たる事務所)
2. 前号に掲げるもののほか、継続的に業務を行うことができる施設を有する間所で、マンション管理業に係る契約の締結又は履行に関する権限を有する使用人を置くもの

(添付書類)
第53条
法第45条第2項に規定する国土交通省令で定める書類は、次に掲げるものとする。ただし、第3号の書類のうち成年被後見人に該当しない旨の登記事項証明書については、その旨を照明した市町村の長の証明書をもって代えることができる。
1. マンション管理業経歴書
2. 事務所について法第56条第1項に規定する要件を備えていることを証する書面
3. 登録申請者(法人である場合においてはその役員(相談役及び顧問を含む。)をいい、営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者である場合においてはその法定代理人を含む。以下本条において同じ。)及び事務所ごとに置かれる専任の管理業務主任者が、成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
4. 登録申請者及び事務所ごとに置かれる専任の管理業務主任者が、民法の一部を改正する法律附則第3条第1項及び第2項の規定により成年被後見人及び被保佐人とみなされる者並びに破産者で復権を得ないものに該当しない旨の市町村の長の証明書
5. 法人である場合においては、相談役及び顧問の指名及び住所並びに発行済株式総数の100分の5以上の株式を有する株主又は出資の額の100分の5以上の額に相当する出資をしている者の氏名又は名称、住所及びその有する株式の数又はその者のなした出資の金額を記載した書面
6. 登録申請者、事務所ごとに置かれる専任の管理業務主任者の略歴を記載した書面
7. 法人である場合においては、直前1年の各事業年度の貸借対照表及び損益計算書
8. 個人である場合においては、資産に関する調書
9. 法人である場合においては法人税、個人である場合においては所得税の直前1年の各年度における納付すべき額及び納付済額を証する書面
10. 法人である場合においては、登記簿謄本
11. 個人であるばあいにおいては、住民票の抄本又はこれに代わる書面
12. マンション管理業者が第三者との間で締結する契約であって、当該マンション管理業者が管理組合に対して、法第76条に規定する修繕積立金及び第87条第1項に規定する財産(以下「修繕積立金等」という。)が金銭である場合における当該金銭(以下「修繕積立金等金銭」という。)の返還債務を負うこととなったときに当該第三者がその返還債務を保証することを内容とするもの(以下「保証契約」という。)を締結した場合においては、当該契約に関する事項を記載した書面

2 法第45条第2項並びに前項第1号、第2号、第5号、第6号、第8号及び第12号に掲げる添付書類の様式は、別記様式第12号によるものとする。

(財産的基礎)
第54条
法第47条第10号の国土交通省令で定める基準は、次条に定めるところにより算定した資産額(以下「基準資産額」という。)が、300万円以上であることとする。

第55条
基準資産額は、第53条第1項第7号又は第8号に規定する貸借対照表又は資産に関する調書(以下「基準資産表」という。)に計上された資産(創業費その他の繰延資産及び営業権を除く。以下同じ。)の総額から当該基準資産表に計上された負債の総額に相当する金額を控除した額とする。

2  前項の場合において、資産又は負債の評価額が基準資産表に計上された価額と異なることが明確であるときは、当該資産又は負債の価額は、その評価額によって計算するものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、前2項の規定により算定される額に増減があったことが明確であるときは、当該増減後の額を基準資産額とするものとする。

(変更の手続)
第56条
法第48条第1項の規定による変更の届出は、別記様式第13号による登録事項変更届出書により行うものとする。

2 法第48条第3項において準用する法第45条第2項の国土交通省令で定める書類は、法第48条第1項の規定による変更が法人の役員若しくは事務所ごとに置かれる専任の管理業務主任者の増員若しくは交代又は事務所の新設若しくは移転によるものであるときは、その届出に係る者又は事務所に関する第53条第1項第2号から第4号まで及び第6号に掲げる書類とする。

(登録簿等の閲覧)
第57条
国土交通大臣は、法第49条の規定によりマンション管理業者登録簿その他次条で定める書類を一般の閲覧に供するため、マンション管理業者登録簿閲覧所(以下「閲覧所」という。)を設けなければならない。

2  国土交通大臣は、前項の規定により閲覧所を設けたときは、当該閲覧所の閲覧規則を定めるとともに、当該閲覧所の場所及び閲覧規則を告示しなければならない。

第58条
法第49条に規定する国土交通省令で定める書類は、法第45条の規定による登録の申請及び法第48条第1項の規定による変更の届出に係る書類とする。

(廃業等の手続)
第59条
法第50条第1項の規定による廃業等の届出は、別記様式第14号による廃業等届出書により行うものとする。

(登録申請手数料の納付方法)
第60条
法第52条に規定する手数料は、登録申請書に収入印紙をはって納付するものとする。

第2節 管理業務主任者の設置

法第56条第1項の国土交通省令で定める管理業務主任者の数
第61条
法第56条第1項の国土交通省令で定める管理業務主任者の数は、マンション管理業者が管理事務の委託を受けた管理組合の数を30で除したもの(1未満の端数は切り上げる。)以上とする。

法第56条第1項の国土交通省令で定める人の居住の用に供する独立部分の数
第62条
法第56条第1項の国土交通省令で定める人の居住の用に供する独立部分の数は、とする。

第3節 管理業務主任者試験

(試験の基準)
第63条
管理業務主任者試験(以下この節において「試験」という。)は、マンション管理業に関する実用的な知識を有するかどうかを判定することに基準を置くものとする。

(試験の内容)
第64条
前条の基準によって試験すべき事項は、おおむね次のとおりである。
1. 管理事務の委託契約に関すること。
2. 管理組合の会計の収入及び支出の調定並びに出納に関すること。
3. 建物及び附属設備の維持又は修繕に関する企画又は実施の調整に関すること。
4. マンションの管理の適正化の推進に関する法律に関すること。
5. 前各号に掲げるもののほか、管理事務の実施に関すること。

(法第57条第2項において準用する法第7条第2項の国土交通省令で定める資格を有する者)
第65条
法第57条第2項の規定により準用する法第7条第2項の国土交通省令で定める資格を有する者は、法第6条に規定するマンション管理士試験に合格した者とする。

(試験の一部免除)
第66条
マンション管理士試験に合格した者については、第64条に掲げる試験すべき事項のうち同条第4号に掲げるものを免除する。

(準用)
第67条
第5条から第24条までの規定は、試験及び法第58条第1項に規定する指定試験機関について準用する。この場合において、第6条中「別記様式第1号」とあるのは「別記様式第15号」と、「マンション管理士試験受験申込書」とあるのは「管理業務主任者試験受験申込書」と、第9条中「法第10条第1項」とあるのは「法第57条において準用する法第10条第1項」と、第10条第1項中「法第11条第2項」とあるのは「法第58条第2項」と、同項第2号中「法第11条第1項」とあるのは「法第58条第1項」と、同条第3項の表中「財団法人マンション管理センター」とあるのは「(社)法人高層住宅管理業協会」と、「東京都千代田区一ツ橋二丁目5番5号」とあるのは「東京都港区虎ノ門1丁目23番7号」と、第12条中「法第13条第1項」とあるのは「法第58条第3項において準用する法第13条第1項」と、第13条第1項中「法第14条第1項前段」とあるのは「法第58条第3項において準用する法第14条第1項前段」と、同条第2項中「法第14条第1項後段」とあるのは「法第58条第3項において準用する法第14条第1項後段」と、第14条第1項中「法第15条第1項前段」とあるのは「法第58条第3項において準用する法第15条第1項前段」と、同条第2項中「法第15条第1項後段」とあるのは「法第58条第3項において準用する法第15条第1項後段」と、第15条中「法第15条第2項」とあるのは「法第58条第3項において準用する法第15条第2項」と、同条第5号中「マンション管理士試験委員」とあるのは「管理業務主任者試験委員」と、第16条中「法第16条第2項」とあるのは「法第58条第3項において準用する法第16条第2項」と、同条第2号中「第2条各号」とあるのは「第64条各号」と、第17条中「法第16条第3項」とあるのは「法第58条第3項において準用する法第16条第3項」と、第19条第1項中「法第17条第1項」とあるのは「法第58条第3項において準用する法第17条第1項」と、同条第2項中「法第9条第2項とあるのは「法第57条第2項において準用する法第9条第2項」と、第20条第1項及び第3項中「法第19条」とあるのは「法第58条第3項において準用する法第19条」と、第22条中「法第22条第2項」とあるのは「法第58条第3項において準用する法第22条第2項」と、「別記様式第2号」とあるのは「別記様式第16号」と、第23条中「法第23条第1項」とあるのは「法第58条第3項において準用する法第23条第1項」と、第24条中「法第23条」とあるのは「法第58条第3項において準用する法第23条」と、「法第24条」とあるのは「法第58条第3項において準用する法第24条」と、「法第27条第2項」とあるのは「法第58条第3項において準用する法第27条第2項」と読み替えるものとする。

第4節 管理業務主任者の登録

(法第59条第1項の国土交通省令で定める期間)
第68条
法第59条第1項の国土交通省令で定める期間は、2年とする。

(法第59条第1項の国土交通大臣が実務の経験を有するものと同等以上の能力を有すると認めたもの)
第69条
法第59条第1項の規定により国土交通大臣がその実務の経験を有するものと同等以上の能力を有すると認めた者は、次のいれかに該当する者であることとする。
1. 管理事務に関する実務についての講習であって、国土交通大臣が指定するものを修了した者
2. 国、地方公共団体又は国若しくは地方公共団体の出資により設立された法人において管理事務に従事した期間が通算して2年以上である者。
3. 国土交通大臣が前2号に掲げるものと同等以上の能力を有すると認めた者

2 前項第1号の規定により国土交通大臣が指定する講習は、次のすべてに該当するものでなければならない。
1. マンションにおける良好な居住環境の確保を図ることを目的として民法第34条の規定により設立された法人で、講習を行うのに必要かつ適切な組織及び能力を有すると国土交通大臣が認める者が実施する講習であること。
2. 正当な理由なく受講を制限する講習でないこと。
3. 国土交通大臣が定める講習の実施要領に従って実施される講習であること。

3 第1項第1号の規定による指定を受けた講習を実施する者の名称および主たる事務所の所在地ならびに講習の名称は、次のとおりとする。
講習を実施する者 講習の名称
名称 主たる事務所の所在地
社団法人法人高層住宅管理業協会 東京都港区虎ノ門1丁目23番7号 管理業務主任者資格登録に係る実務講習

(登録の申請)
第70条
法第59条第1項の規定により管理業務主任者の登録を受けることができる者がその登録を受けようとするときは、別記様式第17号によるか登録申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

2 国土交通大臣は、前項の登録申請書の提出があったときは、遅滞なく、登録をしなければならない。

3  管理業務主任者登録申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、第3号の書類のうち成年被後見人に該当しない旨の登記事項証明書については、その旨を証明した市町村長の証明書をもって代えることができる。
1. 住民票の抄本又はこれに代わる書面
2. 法第59条第1項の実務の経験を有するものであることを証する書面又は同項の規定により能力を有すると認められたものであることを証する書面
3. 法第59条第1項第1号に規定する成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
4. 民法の一部を改正する法律附則第3条第1項及び第2項の規定により法第59条第1項第1号に規定する成年被後見人及び被保佐人とみなされる者並びに破産者で復権を得ないものに該当しない旨の市町村の長の証明書
5. 法第59条第1項第2号から第6号までに該当しない旨を制約する書面

4 前項第2号の書面のうち法第59条第1項の実務の経験を有するものであることを証する書面及び前項第5号の誓約書の様式は、それぞれ別記様式第18号及び別記様式第19号によるものとする。

(登録の通知等)
第71条
国土交通大臣は、法第59条第1項の規定により登録をしたときは、遅滞なく、その旨を当該登録に係る者に通知しなければならない。

2 国土交通大臣は、法第59条第1項の登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する者であるときは、その登録を拒否するとともに、遅滞なく、その理由を示して、その旨をその者に通知しなければならない。
1. 法第59条第1項の実務の経験を有するもの又は同項の規定により能力を有すると認められたもの以外のもの
2. 法第59条第1項各号のいずれかに該当する者

(管理業務主任者登録簿の登載事項)
第72条
法第59条第2項に規定する国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
1. 住所
2. 本籍(日本の国籍を有しない者にあっては、その者の有する国籍)及び性別
3. 試験の合格年月日及び合格証書番号
4. 法第59条第1項の実務の経験を有する者である場合においては、申請時現在の実務の経験の期間及びその内容並びに従事していたマンション管理業者の商号又は名称及び登録番号
5. 法第59条第1項の規定により能力を有すると認められた者である場合においては、当該認定の内容及び年月日
6. マンション管理業者の業務に従事する者にあっては、当該マンション管理業者の商号又は名称及び登録番号
7. 登録番号及び登録年月日

2 管理業務主任者登録簿の様式は、別記様式第20号によるものとする。

(管理業務主任者証交付の申請)
第73条
法第60条第1項の規定により管理業務主任者証の交付を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した管理業務主任者証交付申請書に交付の申請前6月以内に撮影した無帽、正面、上半身、無背景の縦の長さ3cm、横の長さ2.4cmの写真でその裏面に氏名および撮影年月日を記入したもの(以下「管理業務主任者証用写真」という。)を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
1. 申請者の氏名、生年月日及び住所
2. 登録番号
3. マンション管理業者の業務に従事している場合にあっては、当該マンション管理業者の商号又は名称及び登録番号
4. 試験に合格した後1年を経過しているか否かの別

2 管理業務主任者証の交付を申請しようとする者(試験に合格した後1年以内に交付を申請しようとする者を除く。)は、交付申請書に法第60条第2項に規定する講習を受講した旨の証明を受け、又は管理業務主任者証交付申請書にその講習を受講した旨の証明書を添付しなければならない。

3  管理業務主任者証交付申請書の様式は、別記様式第21号によるものとする。

(管理業務主任者証の記載事項)
第74条
法第60条第1項の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
1. 管理業務主任者の住所
2. 登録番号及び登録年月日
3. 管理業務主任者証の交付年月日
4. 管理業務主任者証の有効期間の満了する日

2 管理業務主任者証の様式は、別記様式第22号によるものとする。

(指定の公示等)
第74条の2
国土交通大臣は、法第60条第2項の規定による指定をしたときは、当該指定をした者(以下この節において「指定講習機関」という。)の名称及び主たる事務所の所在地並びに当該指定をした日を公示しなければならない。

2 指定講習機関は、その名称又は主たる事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

3 国土交通大臣は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示しなければならない。

4 指定講習機関の名称及び主たる事務所の所在地、指定をした日並びに講習の名称は、次のとおりとする。
指定講習機関 指定をした日 講習の名称
名称 主たる事務所の所在地
社団法人高層住宅管理業協会 東京都港区虎ノ門1丁目23番7号 H13.8.10 管理業務主任者証の交付に係る講習

(準用)
第75条
第42条、第43条、第45条、第46条、第48条及び第49条の規定は、法第60条第2項の規定により国土交通大臣又はその指定する者が行う講習について準用する。この場合において、第42条中「法第41条第1項」とあるのは「法第60条第2項(法第61条第2項において準用する場合を含む。)」と、「別記様式第10号」とあるのは「別記様式第23号」と、「マンション管理士講習受講申込書」とあるのは「管理業務主任者講習受講申込書」と、第45条第1項中「法第41条第1項」とあるのは「法第60条第2項(法第61条第2項において準用する場合を含む。)」と、第46条中「法第41条第1項」とあるのは「法第60条第2項(法第61条第2項において準用する場合を含む。)」と、同条第1号ロ中「第49条」とあるのは「第75条において準用する第49条」と、第48条中「第42条」とあるのは「第75条において準用する第42条」と、「第43条」とあるのは「第75条において準用する第43条」と、第49条第1項第1号中「法第41条第1項」とあるのは「法第60条第2項(法第61条第2項において準用する場合を含む。)」と、同項第2号中「第46条各号」とあるのは「第75条において準用する倍46条各号」と読み替えるものとする。

(登録事項の変更の届出等)
第76条
法第59条第1項の登録を受けた者は、登録を受けた事項に変更があったときは、別記様式第24号による登録事項変更届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

2 国土交通大臣は、前項の届出があったときは、遅滞なく、届出があった事項を管理業務主任者登録簿に登録するとともに、その旨を登録事項の変更を届け出た者に通知しなければならない。

(管理業務主任者証の再交付等)
第77条
管理業務主任者は、管理業務主任者証を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、国土交通大臣に管理業務主任者証の再交付を申請することができる。

2 前項の規定による再交付を申請しようとする者は、管理業務主任者証用写真を添付した別記様式第25号による管理業務主任者証再交付申請書を提出しなければならない。

3 汚損又は破損を理由とする管理業務主任者証の再交付は、汚損し、又は破損した管理業務主任者証と引換えに新たな管理業務主任者証を交付して行うものとする。

4 管理業務主任者は、管理業務主任者証の亡失によりその再交付を受けた後において、亡失した管理業務主任者証を発見したときは、速やかに、発見した管理業務主任者証を国土交通大臣に返納しなければならない。

(登録の取消しの通知等)
第78条
国土交通大臣は、法第65条の規定により管理業務主任者の登録を取り消したときは、理由を付し、その旨を登録の取り消しの処分を受けた者に通知しなければならない。

2 法第65条第1項の規定により管理業務主任者の登録を取り消された者は、前項の通知を受けた日から起算して10日以内に、管理業務主任者証を国土交通大臣に返納しなければならない。

(登録等の手数料の納付)
第79条
国に納付する法第68条に規定する手数料については、第70条第1項に規定する管理業務主任者登録申請書、第73条第1項に規定する管理業務主任者証交付申請書、第77条第2項に規定する管理業務主任者証再交付申請書、第76条第1項に規定する登録事項変更届出書及び第75条において準用する第42条に規定する管理業務主任者講習受講申込書に、それぞれ収入印紙をはって納付するものとする。

2 前項の規定により納付された手数料は、これを返還しない。

(準用)
第80条
第31条の規定は、管理業務主任者の登録について準用する。この場合において、「法第30条各号(第4号を除く。)」とあるのは「法第59条第1項各号(第5号を除く。)」と読み替えるものとする。

第5節 マンション管理業務

(標識の掲示)
第81条
法第71条の規定によりマンション管理業者の掲げる標識の様式は、別記様式第26号によるものとする。

(法第72条第1項の国土交通省令で定める期間)
第82条
法第72条第1項の国土交通省令で定める期間は、1年とする。

(説明会の開催)
第83条
法第72条第1項の規定による説明会は、できる限り説明会に参加する者の参集の便を考慮して開催の日時及び場所を定め、管理事務の委託を受けた管理組合ごとに開催するものとする。

2 マンション管理業者は、前項の説明会の開催日の1週間前までに説明会の開催の日時及び場所について、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等及び当該管理組合の管理者等の見やすい場所に掲示しなければならない。

(重要事項)
第84条
法第72条第1項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
1. マンション管理業者の商号又は名称、住所、登録番号及び登録年月日
2. 管理事務の対象となるマンションの所在地に関する事項
3. 管理事務の対象となるマンションの部分に関する事項
4. 管理事務の内容及び実施方法(法第76条の規定により管理する財産の管理の方法を含む。)
5. 管理事務に要する費用並びにその支払の時期及び方法
6. 管理事務の一部の再委託に関する事項
7. 保証契約に関する事項
8. 免責に関する事項
9. 契約期間に関する事項
10. 契約の更新に関する事項
11. 契約の解除に関する事項

(法第73条第1項第8号の国土交通省令で定める事項)
第85条
法第73条第1項第8号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
1. 管理委託契約の当事者の名称及び住所並びに法人である場合においては、その代表者の氏名
2. マンション管理業者による管理事務の実施のため必要となる、マンションの区分所有者等の行為制限又はマンション管理業者によるマンションの区分所有者等の専有部分への立入り若しくはマンションの共用部分(建物の区分所有党に関する法律(S37法69)第2条第4項に規定する共用部分をいう。)の使用に関する定めがあるときは、その内容
3. 法第77条に規定する管理事務の報告に関する事項
4. マンションの滅失し又は毀損した場合において、管理組合及びマンション管理業者が当該滅失又は毀損の事実を知ったときはその状況を契約の相手方に通知すべき旨の定めがあるときは、その内容
5. 宅地建物取引業者からその行う業務の用に供する目的でマンションに関する情報の提供を要求された場合の対応に関する定めがあるときは、その内容
6. 毎事業年度開始前に行う当該年度の管理事務に要する費用の見通しに関する定めがあるときは、その内容
7. 管理事務として行う管理事務に要する費用の収納に関する事項
8. 免責に関する事項

(帳簿の記載事項等)
第86条
マンション管理業者は、管理受託契約を締結したつど、法第75条の帳簿に次に掲げる事項を記載し、その事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備えなければならない。
1. 管理受託契約を締結した年月日
2. 管理受託契約を締結した管理組合の名称
3. 契約の対象となるマンションの所在地及び管理事務の対象となるマンションの部分に関する事項
4. 受託した管理事務の内容
5. 管理事務に係る受託料の額
6. 管理受託契約における特約その他参考となる事項

2 前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され、必要に応じ当該事務所において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって法第75条に規定する帳簿への記載に代えることができる。

3 マンション管理業者は、法第75条に規定する帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。)を各事業年度の末日をもって閉鎖するものとし、閉鎖後5年間当該帳簿を保存しなければならない。

(財産の分別管理)
第87条
法第76条の国土交通省令で定める財産は、管理組合又はマンションの区分所有者等から受領した管理費用に充当するものとする。

2 法第76条に規定する国土交通省令で定める方法は、修繕積立金等が金銭の場合にあっては、修繕積立金等金銭を、マンション管理業者が受託契約を締結した管理組合又はその管理者等(以下この条において「管理組合等」という。)を名義人とする口座において預貯金として管理する方法とし、修繕積立金等が有価証券の場合にあっては、金融機関又は証券会社に、当該有価証券(以下この条において「受託有価証券」という。)の保管場所を自己の固有財産及び他の管理組合の財産である有価証券の保管場所と明確に区分させ、かつ、当該受託有価証券が受託契約を締結した管理組合の有価証券であることを判別できる状態で管理させる方法とする。

3 マンション管理業者が保証契約を締結した場合において、当該マンション管理業者が、収納代行方式マンション管理業者が管理組合から委託を受けてマンションの区分所有者等から徴収した修繕積立金等金銭を当該マンション管理業者を名義人とする口座に預入し、当該口座から払出した金銭により管理事務を行うこととする当該修繕積立金等金銭の管理方法をいう。)により修繕積立金等金銭を管理するときは、マンション管理業者がマンションの区分所有者等から当該修繕積立金等を徴収してから1月以内に、当該1月以内の期間に管理事務に要した費用を当該修繕積立金等金銭から控除した残額を、管理組合等を名義人とする口座に移し換えるときに限り、前項の規定は適用しない。

4  マンション管理業者は、修繕積立金等金銭を管理する場合において、当該修繕積立金等金銭を管理するための管理組合等を名義人とする預貯金通帳と当該預貯金通帳に係る管理組合等の印鑑を同時に管理してはならない。ただし、管理組合に管理者等が置かれていない場合において、管理者等が選任されるまでの比較的短い期間に限り、当該管理組合の預貯金通帳と当該預貯金通帳に係る印鑑を同時に保管する場合は、この限りでない。

5  マンション管理業者が保証契約を締結した場合において、当該マンション管理業者が、支払一任代行方式管理組合等がマンションの区分所有者等から徴収した修繕積立金等金銭を管理組合等を名義人とする口座に預入し、マンション管理業者が管理組合から委託を受けて当該口座から払出した金銭により管理事務を行うこととする当該修繕積立金等金銭の管理方式をいう。)により当該修繕積立金等金銭を管理するときは、管理組合等がマンションの区分所有者等から当該修繕積立金等を徴収してから1月以内、このうち修繕積立金を、当該管理組合等を名義人とする修繕積立金を管理するための別の口座に移し換えるときに限り、前項の規定は通用しない。

6  マンション管理業者は、受託有価証券を管理する場合にあっては、受託有価証券の預り証を保管してはならない。ただし、管理組合に管理者等が置かれていない場合において、管理者等が選任されるまでの比較的短い期間に限り保管する場合は、この限りでない。

(管理事務の報告)
第88条
マンション管理業者は、法第77条第1項の規定により管理事務に関する報告を行うときは、管理事務を委託した管理組合の事業年度終了後、遅滞なく、当該期間における管理受託契約に係るマンションの管理の状況について次に掲げる事項を記載した管理事務報告書を作成し、これを管理者等に交付しなければならない。
1. 報告の対象となる期間
2. 管理組合の会計の収入及び支出の状況
3. 前2号に掲げるもののほか。管理受託契約の内容に関する事項

第89条
マンション管理業者は、法第77条第2項の規定により管理事務に関する報告を行うときは、管理事務を委託した管理組合の事業年度の終了後、遅滞なく、当該機関におこえる管理受託契約に係るマンションの管理の状況について前条各号に掲げる事項を記載した管理事務報告書を作成し、法第77条第2項に規定する説明会を開催し、管理業務主任者をして、これを当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等に交付させなければならない。

2 前項の説明会は、できる限り説明会に参加する者の参集の便を考慮して開催の日時及び場所を定め、管理事務の委託を受けた管理組合ごとに開催するものとする。

3  マンション管理業者は、前項の説明会の開催日の1週間前までに説明会の開催の日時及び場所について、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等の見やすい場所に掲示しなければならない。

(書類の閲覧)
第90条
法第79条に規定するマンション管理業者の業務及び財産の状況を記載した書類は、別記酔う力第27号による業務状況調書、貸借対照表及び損益計算書又はこれらに代わる書面(以下この条において「業務状況調書等」という。)とする。

2 業務状況調書等が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され、必要に応じ事務所ごとに電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって法第79条に規定する書類への記載に代えることができる。この場合におおける法第79条の規定による閲覧は、当該業務状況調書等を紙面又は当該事務所に設置された入出力装置の映像面に表示する方法で行うものとする。

3  マンション管理業者は、第1項の書類(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。次項において同じ。)を事業年度ごとに当該事業年度経過後3月以内に作成し、遅滞なく事務所ごとに備え置くものとする。

4  第1項の書類は、事務所に備え置かれた日から起算して3年を経過する日までの間、当該事務所に備え置くものとし、当該事務所の営業時間中、その業務に係る関係者の求めに応じて閲覧させるものとする。

(監督処分の公告)
第91条
法第84条の規定による公告は、官報によるものとする。

(身分証明書の様式)
第92条
法第86条第2項に規定する身分を示す証明書の様式は、別記様式第28号によるものとする。

(証明書の様式)
第93条
法第88条第1項に規定する証明書の様式は、別記様式第29号によるものとする。

第3章 マンション管理適正化推進センター

(管理適正化業務規定の記載事項)
第94条
法第94条において準用する法第15条第2項の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
1. 管理適正化業務を行う時間及び休日に関する事項
2. 管理適正化業務を行う事務所に関する事項
3. 管理適正化業務の実施の方法に関する事項
4. 管理適正化業務に関する秘密の保持に関する事項
5. 管理適正化業務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項
6. その他管理適正化業務の実施に関し必要な事項

(帳簿の備付け等)
第95条
法第94条において準用する法第19条に規定する国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
1. 法第92条第1項第1号の情報及び思料の名称並びにこれらを収集した年月日
2. 法第92条第1項第2号の技術的な支援を行った年月日及び相手方の氏名
3. 法第92条第1項第3号の講習の名称及びこれを行った年月日
4. 法第92条第1項第4号の指導及び助言を行った年月日並びに相手方の氏名
5. 法第92条第1項第5号の調査及び研究の名称並びにこれらを行った年月日

2  前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され、必要に応じマンション管理適正化推進センターにおいて電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって法第94条において準用する法第19条に規定する帳簿への記載に代えることができる。

3  法第94条において準用する法第19条に規定する帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。)は、管理適正化業務を廃止するまで保存しなければならない。

(準用)
第96条
第10条第1項及び第2項、第11条から第14条まで、第22条並びに第23条の規定は、法第91条に規定するマンション管理適正化推進センターについて準用する。この場合において、これらの規定(第12条から第14条まで及び第22条の規定を除く。)中「試験事務」とあるのは「管理適正化業務」と、第10条第1項中「法第11条第2項」とあるのは「法第91条」と、同項第2号中「法第11条第1項に規定する試験の実施に関する事務」とあるのは「法第91条に規定する業務」と、同条第2項第1号中「定款又は寄附行為」とあるのは「寄附行為」と、第12条中「法第13条第1項」とあるのは「法第94条において準用する法第13条第1項」と、第13条第1項中「法第14条第1項前段」とあるのは「法第94条において準用する法第14条第1項前段」と、同条第2項中「法第14条第1項後段」とあるのは「法第94条において準用する法第14条第1項後段」と、第14条第1項中「法第15条第1項前段」とあるのは「法第94条において準用する法第15条第1項前段」と、「試験事務規程」とあるのは「管理適正化業務規程」と、同条第2項中「法第15条第1項後段」とあるのは「法第94条において準用する法第15条第1項後段」と、第22条中「法第22条第2項」とあるのは「法第94条において準用する法第22条第2項」と、「別記様式第2号」とあるのは「別記様式第30号」と、第23条中「法第23条第1項」とあるのは「法第94条において準用する法第23条第1項」と読み替えるものとする。

第4章 マンション管理業者の団体

(保証業務の承認申請)
第97条
指定法人は、法第97条第1項の規定により、保証業務の商人を受けようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した別記様式第31号による保証業務商人申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
1. 名称及び住所並びに代表者の氏名
2. 資産の総額

2 前項の保証業務承認申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
1. 保証業務方法書
2. 保証基金の収支の見積り書
3. 保証委託契約約款

3 前項第1号の規定による保証業務方法書には、保証の目的の範囲、保証限度、各保証委託者からの保証の受託の限度、保証委託契約の締結の方法に関する事項、保証受託の拒否の基準に関する事項、資産の運用方法に関する事項並びに保障委託者の業務及び財産の状況の調査方法に関する事項を記載しなければならない。

(保証業務の変更の届出)
第98条
指定法人は、前条第1項第2号に掲げる事項又は同条第2項第1号若しくは第3号に掲げる書類に記載した事項について変更があった場合においては、2週間以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

(法第98条の国土交通省令で定める額)
第99条
法第98条の国土交通省令で定める額は、保証基金の額に100を乗じて得た額とする。

(準用)
第100条
第10条第1項及び第2項並びに第22条の規定は、法第95条第2項に規定する指定法人について準用する。この場合において、第10条第1項中「法第11条第2項」とあるのは「法第95条第1項」と、同項第2号中「法第11条第1項に規定する試験の実施に関する事務(以下この節において「試験事務」という。)」とあるのは「法第95条第2項各号に掲げる業務及び同条第3項に規定する業務」と、同項第3号中「試験事務」とあるのは「法第95条第2項各号に掲げる業務及び同条第3項に規定する業務」と、同条第2項第1号中「定款又は寄附行為」とあるのは「定款」と、同項第7号中「試験事務」とあるのは「法第95条第2項各号に掲げる業務又は同条第3項に規定する業務」と、第22条中「法第22条第2項」とあるのは「法第102条において準用する法第22条第2項」と、「別記様式第2号」とあるのは「別記様式第32号」と読み替えるものとする。

第5章 雑則

(法第103条第1項の国土交通省令で定める期間)
第101条
法第103条第1項の国土交通省令で定める期間は、1年とする。

(法第103条第1項の国土交通省令で定める図書)
第102条
法第103条第1項の国土交通省令で定める図書は、次の各号に掲げる、工事が完了した時点の同項の建物及びその附属施設(駐車場、公園、緑地及び広場並びに電気設備及び機械設備を含む。)に係る図書とする。
1. 付近見取図
2. 配置図
3. 仕様書(仕上げ表を含む。)
4. 各階平面図
5. 2面以上の立面図
6. 断面図又は矩計図
7. 基礎伏図
8. 各階床伏図
9. 小屋伏図
10. 構造詳細図
11. 構造計算書
附則

(施行期日)
第1条
この省令は、法の施行の日(H13.8.1)から施行する。

(経過措置)
第2条
法附則第4条第2項の国土交通省令で定める者並びに法附則第5条のマンションの管理に関し知識及び実務の経験を有すると認められる者は、次のいずれかに該当する者をいう。
1. 管理事務に関し3年以上の実務の経験を有し、国土交通大臣が指定する公衆(本条において「講習」という。)を修了し、当該講習の修了証明書の交付を受けた者
2. 管理事務に関し1年以上の実務の経験を有し、かつ、宅地建物取引業に関し5年以上の実務の経験を有する者で、講習を修了し、当該講習の修了証明書の交付を受けた者
3. 国土交通大臣が前各号と同等以上の知識及び実務の経験を有すると認める者

2 講習は、次のすべてに該当するものでなければならない。
1. マンションにおける良好な居住環境の確保を図ることを目的として民法第34条の規定により設立された法人で、講習を行うのに必要かつ適切な組織及び能力を有すると国土交通大臣が認める者が行う講習であること。
2. 正当な理由なく受講を制限する講習でないこと。
3. 国土交通大臣が定める講習の実施要領に従って実施される講習であること。

3  講習を実施する者の名称及び主たる事務所の所在地並びに講習の名称は、次のとおりとする。
講習を実施する者 講習の名称
名称 主たる事務所の所在地
社団法人高層住宅管理業協会 東京都港区虎ノ門1丁目23番7号 附則第2条の規定に基づく講習

第3条
法附則第5条の国土交通大臣が指定する講習会は、次のすべてに該当するものでなければならない。
1. マンションにおける良好な居住環境の確保を図ることを目的として民法第34条の規定により設立された法人で、講習を行うのに必要かつ適切な組織及び能力を有すると国土交通大臣が認める者が行う講習会であること。
2. 正当な理由なく受講を制限する講習でないこと。
3. 国土交通大臣が定める講習の実施要領に従って実施される講習であること。

2 第1項の規定による指定を受けた講習会を実施する者の名称及び主たる事務所の所在地並びに講習会の名称は、次のとおりとする。
講習を実施する者 講習の名称
名称 主たる事務所の所在地
社団法人高層住宅管理業協会 東京都港区虎ノ門1丁目23番7号 管理業務主任者資格移行講習会