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区分所有法
1.区分所有
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項 目
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意 味
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関係条文
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区分所有者の団体
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「全員で・・・団体を構成し、」 : 「構成する。」の意。
「集会・・規約・・管理者を・・できる」 : 任意規定
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3条
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先取特権
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「附属施設につき・・有する・・・債権」について
「区分所有権及び備え付けた動産」の上に先取特権がある。
*「備え付けた動産:建物の使用に関連して常置された動産(畳、建具、家具調度、機械器具など
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7条
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2.共用部分
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項 目
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取 扱 い
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関係条文
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保存と変更
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保存行為
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各区分所有者で可能。
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18条
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変更にあたらない改良
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普通決議
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変更行為
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多額の費用を要しない改良は、普通決議
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17条
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特別決議(区分所有権と議決権の4分の3以上、ただし、区分所有権は1/2まで変更可)
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17条
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共用部分の所有
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管理者による所有
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可能
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27条
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3.敷地利用権
道路によって区切られたマンション敷地で、駐車場として利用されていて、第三者にはマンション敷地と認識でくない場合をイメージします。
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項 目
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取 扱 い
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関係条文
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処分
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敷地に対する権利は、区分所有権と分離しては処分できない。
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22条
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4.管理者
法人でない場合、法人は理事、監事。
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項 目
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取 扱 い
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関係条文
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管理者
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選任・解任
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集会決議(過半数)。
不正な行為による解任は裁判所請求可。
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25条
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共用部分の所有
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規約による(管理所有)
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27条
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5.規約および集会
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項 目
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取 扱 い
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関係条文
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規約
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設定、変更および廃止
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集会決議(4分の3以上)
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31条
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公正証書による規約
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最初に専有部分の全部を所有する場合
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・規約共用部分
・規約敷地
・数人でする敷地利用権
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集会
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招集
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・管理者
・1/5以上の区分所有権&議決権(規約減可)
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34条
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招集通知
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1週間前発(規約伸縮可)
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35条
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要領通知
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・共用部分の変更
・規約の設定、変更、廃止
・建物の2分の1以上が滅失した場合の復旧
・団地規約の設定
(管理組合法人化は特別決議であるが、これは不要)
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35条5
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議長
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管理者または集会を招集した区分所有者のひとり
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41条
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6.管理組合法人
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項 目
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取 扱 い
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関係条文
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法人化
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条件
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(1)区分所有者数が30人以上
(2)集会決議(4分の3以上)
(3)登記(登記は必要条件)
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47条
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理事・監事
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設置義務
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理事は、組合の代表。
監事は、会計監査、業務監査。
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49条
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任期
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2年、ただし規約で3年以内まで
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49条5
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7.義務違反に対する措置
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項 目
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条 件
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取 扱 い
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関係条文
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区分所有の義務違反
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行為の停止、除去、予防のための措置(差止請求訴訟)
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要件
・集会決議(過半数)(占有者に準用)
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57条
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専有部分の使用禁止請求訴訟
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要件
・差止請求では除去できない。
・集会決議(4分の3以上)
・区分所有者への弁明機会提供
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58条
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区分所有権の競売請求訴訟
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要件
・他の方法では除去できない
・集会決議(4分の3以上)
・区分所有者への弁明機会提供
・判決確定後6ヶ月以内に実行
・当該区分所有者またはその者の計算において買受けようとするものは不可。
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59条
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占有者の義務違反
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使用または契約の解除請求および専有部分の引渡し請求訴訟
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要件
・他の方法では除去できない
・集会決議(4分の3以上)
・占有者への弁明機会提供
・引渡しを受けたものは、専有部分を占有する権限を有する者に引き渡す。
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60条
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8.復旧および建替え
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項 目
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条 件
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取 扱 い
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関係条文
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復旧
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建物価格の2分の1以下の滅失
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各区分所有者は共用部分と専有部分の復旧可
共用部分復旧費用の償還請求可
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61条1ー2
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集会決議(過半数)による復旧決議
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61条3
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建物価格の2分の1以上の滅失
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集会決議(4分の3以上)
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61条 5
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議事録へ賛否の記載
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61条 6
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反対者は賛成者に買取請求可
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61条 7
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復旧決議が6月以内にがなされない場合−各区分所有者は他の区分所有者に買取請求可
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61条 8
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建替え
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効用維持不可、過分な回復費用
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集会決議(5分の4以上)による建替決議
議事録へ賛否の記載
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62条
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建替え決議後
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(集会を招集した者は)不賛成者への参加の可否の回答請求(2ヶ月以内)
無回答−参加しないとみなす。
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63条
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買受指定者による売渡請求
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9.団地
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項 目
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条 件
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取 扱 い
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関係条文
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定義
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数棟の建物、共有設備の存在
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戸建団地もある。
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65条
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準用規定
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準用条文
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内 容
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7
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先取特権
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8
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特定承継人の責任
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17-19
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共用部分の変更・管理・負担
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25
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管理者の選任・解任
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26
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管理者の権限
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28
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管理者への委任の準用
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29
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区分所有者の責任割合
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30-1 3
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規約に制定
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31-1
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規約の変更
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33-56
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規約の保管・閲覧、集会、議決権、議事、議長、法人
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非準用規定
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準用条文
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内 容
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理 由
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9-16
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建物瑕疵の推定、共用部分の使用・持分
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複数の建物の共有部分を管理する場合が対象となり、原則的には、個々の建物の管理は対象外。
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20-24
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管理所有、分離処分
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27
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管理者の管理所有
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32
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公正証書による規約
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57-60
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義務違反者に対する措置
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61−64
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復旧・建替え
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10.罰則
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該当条文
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罰 則
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関係条文
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規約の保管せず
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10万円以下の過料
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33条1
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規約の閲覧拒否
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10万円以下の過料
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33条2
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議事録の不作成・虚偽記載
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10万円以下の過料
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42条1 2
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管理者年次報告せず・虚偽記載
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10万円以下の過料
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43条
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法人登記せず
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10万円以下の過料
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47条3
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財産目録不作成・不正記載
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10万円以下の過料
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47条7
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理事欠員で後任選任せず
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10万円以下の過料
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法人組合清算の公告せず
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10万円以下の過料
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55条3
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清算による破産宣告せず
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10万円以下の過料
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55条3
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清算検査妨害
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10万円以下の過料
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55条3
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法人表記違反
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5万円以下の過料
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48条2
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