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項目
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内 容
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マンション管理士
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秘密保持義務違反(42条違反)−告訴が必要
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1年以下の懲役又は30万円以下の罰金
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107条
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名称の使用停止を命じられたが名称を使用した者(33条違反)
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30万円以下の罰金
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109条
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マンション管理士と紛らわしい名称を使用した者(43条違反)
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マンション管理業
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偽り其の他不正の手段により登録を受けた者(44条違反)
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1年以下の懲役又は50万円以下の罰金
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106条
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登録がなくマンション管理業を営んだ者(53条違反)
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名義貸し(54条違反)
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業務停止違反で業を「営んだ者(82条違反)
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届け出事項の変更を届けなかった者(48条違反)
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30万円以下の罰金
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109条
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一定の管理業務主任者の設置のない事務所を開設した者(56条違反)
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事務の遂行についての報告をしなかった、または虚偽の公告をした者(67条、85条違反)
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20万円以下の罰金
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111条
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管理委託契約の書面を交付せず、または記載事項が適当でない場合(73条違反)
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記名押印のない書面を交付した者(73条2違反)
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秘密保持義務(80条、87条)違反−告訴が必要
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立入検査忌避違反(86条違反)
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証明書無携帯違反(88条違反)
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廃業等届け出(50条)違反
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10万円以下の過料
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112条
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標識掲示(70条)違反
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管理業務主任者
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登録消除に伴う証明書返還(60条4)違反
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