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マンション管理士試験ポイント
マンション管理法(1)  マンション管理法(2)  区分所有法 被災マンション法
マンションの構造  給排水・防音・消防
マンション管理士試験Q&A
 

マンション管理法(1)

1.定義

マンション

イ.ニ以上の区分所有者がいる建物で居住の用に供する専有部分があるもの、敷地、附属設備
ロ.一団地内にある、イの建物を含む数棟の建物の所有者の共有物である土地、附属施設

区分所有者等

「等」は上記ロの附属施設の所有者

管理組合

管理者等

「等」は、「管理者」と「理事」

マンション管理士

管理事務

マンションの管理に関する事務で基幹事務(会計の収入及び支出の調定・出納・維持管理又は修繕に関する企画又は実施の調定)を含む

マンション管理業

マンション管理業者

管理業務主任者

2.マンション管理士と管理業務管理士

マンション管理法
項目
マンション管理士
管理業務主任者
マンション管理業

登録

試験合格

@試験&実務経験(2年:省令)
A実務経験者同等(講習終了、他)

マンション管理業者登録簿

登録できないもの

1.成年被後見人または被補佐人
2.禁固以上の刑の執行後、2年を経過しない者
3.この法の規定により罰金系執行後、2年を経過しない者
4.不正の手段で登録を受けたり、義務違反により登録を取り消しを受けたりした日から2年を経過しない者
5.管理業務主任者としての登録取り消しを受けて2年を経過しない者
6.管理業者としての登録取り消しを受けて2年を経過しない者

1.成年被後見人または被補佐人または破産者で復権を得ない者
2.同左
3.同左
4.マンション管理士の登録を取り消しから2年を経過しない者
5.同左
6.同左

1.同左
2.登録取り消し後、2年を経過しない者
3.法人が登録取り消しをうけ、その登録の日前30日以内に役員であって、2年を経過しない者
4.業務停止命令を受けて、停止期間が経過しない者
5.禁固以上の刑の執行後、2年を経過しない者
6.この法の規定により罰金系執行後、2年を経過しない者
7.未成年者で、その法定代理人が前各号に該当する者
8.法人で役員が前6号の規定に該当する者
9.事務所について、規定する要件を欠く者
10.財産的基礎を有しない者

登録証

マンション管理士登録証

管理業務主任者証

標識

登録証の提示

関係者からの請求

登録費用

登録免許税
再交付:手数料

手数料

登録免許税
更新:手数料

指定登録機関による登録

手数料

登録内容の変更

遅滞なく

遅滞なく

30日以内

登録の取り消し

・登録条件(上記)に該当するとき
・偽り、不正手段により登録を受けたとき
・(命令)登録の取り消し又は名称使用停止

・登録条件(上記)に該当するとき
・偽り、不正手段により登録を受けたとき
・管理業務主任者としてすべき事務を行って、情状が特に重いとき

廃業の届け出
・30日以内
・死亡 相続人
・法人消滅 法人役員
・破産 破産管財人
・法人の解散 清算人
・廃業 元役員

講習

定める期間(5年:省令)ごとの講習受講

交付前6ヶ月以内の講習
(試験合格1年以内は除く)

有効期間

なし

5年

5年

規定抵触時の措置(管理主任者)

2週間以内

省令

マンション管理士
管理業務主任者
マンション管理業

試験の免除

管理業主任者合格者:管理法の関すること

マンション管理士合格者:管理法の関すること

財産的基礎

資産300万円以上

管理業務主任者

1名/30管理組合以上

対象マンションの規模

6戸以上