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マンション管理士試験ポイント
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マンション管理士試験Q&A
 

被災マンション法

区分所有法の建替決議

(再建の集会)
第ニ条

 1

条件

大規模な火災、震災、その他の災害で

建物が効用を維持できなかったり、回復に過分の費用がかかる場合

建物の全部が滅失

敷地利用権が数人で有する所有権等

議決権

敷地共有持分の価格の割合

専有面積の割合

招集

議決権の5分の1以上の敷地利用権者

管理者、または区分所有者及び議決権の5分の1(34条)

手続きの準用

区分所有法の準用
議事および議決権の行使、議長、議事録の作成、議事録等の保管及び閲覧、書面決議

(再建の決議)
第三条

条件

敷地共有者等の議決権の5分の4以上

区分所有者及び議決権の5分の4以上

決議事項

(1)新たに建築する建物の設計の概要
(2)再建建物の建築に関する費用の概算額
(3)再建建物の規定する費用の分担に関する事項
(4)再建建物の区分所有権の帰属に関する事項

議事録

各敷地利用権者等の賛否の記載

期間

政令施行の日から3年以内

分割請求

政令施行の日から1月を経過する日の翌日以降から3年間は不可