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第六章 雑則 (設計図書の交付等) 分譲業者についての規定 試験としては、大穴。 設計図書の内容 1年以内の管理者が選任されないときは、適用除外 2 前項に定めるもののほか、宅地建物取引業者は、自ら売主として人の居住の用に供する独立部分がある建物を分譲する場合においては、当該建物の管理が管理組合に円滑に引き継がれるよう努めなければならない。 (権限の委任) (経過措置) 第百六条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 以下113条まで罰則 一 偽りその他不正の手段により第四十四条第一項又は第三項の登録を受けた者 不正登録 二 第五十三条の規定に違反して、マンション管理業を営んだ者 無登録営業 三 第五十四条の規定に違反して、他人にマンション管理業を営ませた者 名義貸し 四 第八十二条の規定による業務の停止の命令に違反して、マンション管理業を営んだ者 業務停止命令違反 第百七条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 一 第十八条第一項(第三十八条、第五十八条第三項及び第九十四条において準用する場合を含む。)の規定に違反した者 試験機関の秘密保持違反 二 第四十二条の規定に違反した者 マンション管理士の秘密保持違反 2 前項第二号の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。 第百八条 第二十四条第二項(第三十八条、第五十八条第三項及び第九十四条において準用する場合を含む。)の規定による試験事務(第十一条第一項に規定する試験事務及び第五十八条第一項に規定する試験事務をいう。第百十条において同じ。)、登録事務又は管理適正化業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした指定試験機関(第十一条第一項に規定する指定試験機関及び第五十八条第一項に規定する指定試験機関をいう。第百十条において同じ。)、指定登録機関又はセンターの役員又は職員は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 試験機関の指定取り消し後の違反 第百九条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。 一 第三十三条第二項の規定によりマンション管理士の名称の使用の停止を命ぜられた者で、当該停止を命ぜられた期間中に、マンション管理士の名称を使用したもの マンション管理士について 二 第四十三条の規定に違反した者 名称不正使用 三 第四十八条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 登録事項変更違反 四 第五十六条第三項の規定に違反した者 管理業務主任者について 五 第九十八条の規定に違反して契約を締結した者 管理団体 第百十条 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした指定試験機関、指定登録機関、センター又は指定法人の役員又は職員は、二十万円以下の罰金に処する。 指定試験機関について 一 第十九条(第三十八条、第五十八条第三項及び第九十四条において準用する場合を含む。)の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかったとき。 帳簿記載義務違反 二 第二十一条(第三十八条、第五十八条第三項、第九十四条及び第百二条において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。 報告義務違反 三 第二十二条第一項(第三十八条、第五十八条第三項、第九十四条及び第百二条において準用する場合を含む。)の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。 立ち入り検査義務違反 四 第二十三条第一項(第三十八条、第五十八条第三項及び第九十四条において準用する場合を含む。)の許可を受けないで試験事務、登録事務又は管理適正化業務の全部を廃止したとき。 試験実施義務違反 第百十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。 管理業務主任者、管理業者について 一 第六十七条又は第八十五条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者 報告義務違反 二 第七十三条第一項の規定に違反して、書面を交付せず、又は同項各号に掲げる事項を記載しない書面若しくは虚偽の記載のある書面を交付した者 新契約時、重要事項説明義務違反 三 第七十三条第二項の規定による記名押印のない書面を同条第一項の規定により交付すべき者に対し交付した者 更新契約時、重要事項説明義務違反 四 第八十条又は第八十七条の規定に違反した者 秘密保持義務違反 五 第八十六条第一項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者 立ち入り検査義務違反 六 第八十八条第一項の規定に違反した者 証明書携帯義務違反 七 第九十九条第一項の規定による事業計画書若しくは収支予算書若しくは同条第二項の規定による事業報告書若しくは収支決算書の提出をせず、又は虚偽の記載をした事業計画書、収支予算書、事業報告書若しくは収支決算書を提出した者 保証業務義務違反 2 前項第四号の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。 第百十二条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、第百六条、第百九条第三号から第五号まで又は前条第一項(第四号を除く。)の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。 管理者連帯責任 第百十三条 次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。 一 第五十条第一項の規定による届出を怠った者 管理業者廃業届出義務違反 二 第六十条第四項若しくは第五項、第七十二条第四項又は第七十七条第三項の規定に違反した者 業務主任者証返納義務違反 三 第七十一条の規定による標識を掲げない者 標識掲示義務違反 (施行期日) (経過措置) マンション管理士試験は9月以降ということでしょうか。 第三条 第七十二条の規定は、管理組合から管理事務の委託を受けることを内容とする契約でこの法律の施行の日から起算して一月を経過する日前に締結されるものについては、適用しない。 2 第七十三条の規定は、管理組合から管理事務の委託を受けることを内容とする契約でこの法律の施行前に締結されたものについては、適用しない。 契約書面交付義務 3 第七十七条の規定は、管理組合から管理事務の委託を受けることを内容とする契約でこの法律の施行前に締結されたものに基づき行う管理事務については、その契約期間が満了するまでの間は、適用しない。 管理事務報告義務 4 第百三条第一項の規定は、この法律の施行前に建設工事が完了した建物の分譲については、適用しない。 設計図書交付義務 第四条 この法律の施行の際現にマンション管理業を営んでいる者は、この法律の施行の日から九月間(当該期間内に第四十七条の規定に基づく登録の拒否の処分があったとき、又は次項の規定により読み替えて適用される第八十三条の規定によりマンション管理業の廃止を命ぜられたときは、当該処分のあった日又は当該廃止を命ぜられた日までの間)は、第四十四条第一項の登録を受けないでも、引き続きマンション管理業を営むことができる。その者がその期間内に第四十五条第一項の規定による登録の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について登録又は登録の拒否の処分があるまでの間も、同様とする。 管理業者は9ヶ月間のうちに登録をしなければならない。 2
前項の規定により引き続きマンション管理業を営むことができる場合においては、その者を第四十四条第一項の登録を受けたマンション管理業者と、その事務所(第四十五条第一項第二号に規定する事務所をいう。)を代表する者、これに準ずる地位にある者その他国土交通省令で定める者を管理業務主任者とみなして、第五十六条(第一項ただし書を除く。)、第七十条、第七十二条第一項から第三項まで及び第五項、第七十三条から第七十六条まで、第七十七条第一項及び第二項、第七十九条、第八十条、第八十一条(第四号を除く。)、第八十二条、第八十三条(第二号を除く。)並びに第八十五条から第八十九条までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)並びに前条第一項から第三項までの規定を適用する。この場合において、第五十六条第一項中「事務所の規模を考慮して国土交通省令で定める数の成年者である専任の管理業務主任者」とあるのは「成年者である専任の管理業務主任者」と、同条第三項中「既存の事務所が同項の規定に抵触するに至ったときは」とあるのは「この法律の施行の際事務所が同項の規定に抵触するときはこの法律の施行の日から、既存の事務所が同項の規定に抵触するに至ったときはその日から」と、第八十二条第一号中「前条第三号又は第四号」とあるのは「前条第三号」と、同条第二号中「第四十八条第一項、第五十四条、第五十六条第三項、第七十一条」とあるのは「第五十六条第三項」と、第八十三条中「その登録を取り消さなければならない」とあるのは「マンション管理業の廃止を命ずることができる」と、第八十九条中「マンション管理業者の登録がその効力を失った場合には」とあるのは「第五十条第一項各号のいずれかに該当することとなった場合又は附則第四条第二項の規定により読み替えて適用される第八十三条の規定によりマンション管理業の廃止を命ぜられた場合には」と、第百六条第四号中「第八十二条の規定による業務の停止の命令に違反して」とあるのは「第八十二条の規定による業務の停止の命令又は附則第四条第二項の規定により読み替えて適用される第八十三条の規定によるマンション管理業の廃止の命令に違反して」とする。 3
前項の規定により読み替えて適用される第八十三条の規定によりマンション管理業の廃止が命ぜられた場合における第三十条第一項第六号、第四十七条第二号及び第三号並びに第五十九条第一項第六号の規定の適用については、当該廃止の命令をマンション管理業者の登録の取消しの処分と、当該廃止を命ぜられた日を当該登録の取消しの日とみなす。 第五条 国土交通省令で定めるところによりマンションの管理に関し知識及び実務の経験を有すると認められる者でこの法律の施行の日から九月を経過する日までに国土交通大臣が指定する講習会の課程を修了したものは、第五十九条第一項に規定する試験に合格した者で管理事務に関し国土交通省令で定める期間以上の実務の経験を有するものとみなす。この場合における第六十条第二項ただし書の規定の適用については、同項中「試験に合格した日」とあるのは、「附則第五条に規定する国土交通大臣が指定する講習会の課程を修了した日」とする。 管理業従業員は講習会に出席すれば、管理業務主任者と認定される。 (日本勤労者住宅協会法の一部改正) (登録免許税法の一部改正) (検討) |
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