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第四章 マンション管理適正化推進センター (指定) マンション管理センターがこれに指定されます。 一
職員、管理適正化業務の実施の方法その他の事項についての管理適正化業務の実施に関する計画が、管理適正化業務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。 二
前号の管理適正化業務の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術的な基礎を有するものであること。 (業務) 管理適正化センターの業務は、情報提供と助言、指導 一 マンションの管理に関する情報及び資料の収集及び整理をし、並びにこれらを管理組合の管理者等その他の関係者に対し提供すること。 二 マンションの管理の適正化に関し、管理組合の管理者等その他の関係者に対し技術的な支援を行うこと。 三 マンションの管理の適正化に関し、管理組合の管理者等その他の関係者に対し講習を行うこと。 四 マンションの管理に関する苦情の処理のために必要な指導及び助言を行うこと。 五 マンションの管理に関する調査及び研究を行うこと。 六 マンションの管理の適正化の推進に資する啓発活動及び広報活動を行うこと。 七 前各号に掲げるもののほか、マンションの管理の適正化の推進に資する業務を行うこと。 (センターへの情報提供等) (準用) 試験機関の規定 (指定) 高層住宅管理業協会がこれに指定されます。 2
前項の指定を受けた法人(以下「指定法人」という。)は、次に掲げる業務を行うものとする。 業界としての取り組みをやれということ 一 社員の営む業務に関し、社員に対し、この法律又はこの法律に基づく命令を遵守させるための指導、勧告その他の業務を行うこと。 二 社員の営む業務に関する管理組合等からの苦情の解決を行うこと。 三 管理業務主任者その他マンション管理業の業務に従事し、又は従事しようとする者に対し、研修を行うこと。 四 マンション管理業の健全な発達を図るための調査及び研究を行うこと。 五 前各号に掲げるもののほか、マンション管理業者の業務の改善向上を図るために必要な業務を行うこと。 3 指定法人は、前項の業務のほか、国土交通省令で定めるところにより、社員であるマンション管理業者との契約により、当該マンション管理業者が管理組合又はマンションの区分所有者等から受領した管理費、修繕積立金等の返還債務を負うこととなった場合においてその返還債務を保証する業務(以下「保証業務」という。)を行うことができる。 異質な規定ですが・・・ (苦情の解決) 前条2 ニ の詳細 2 指定法人は、前項の申出に係る苦情の解決について必要があると認めるときは、当該社員に対し、文書若しくは口頭による説明を求め、又は資料の提出を求めることができる。 3 社員は、指定法人から前項の規定による求めがあったときは、正当な理由がないのに、これを拒んではならない。 4 指定法人は、第一項の申出、当該苦情に係る事情及びその解決の結果について、社員に周知させなければならない。 (保証業務の承認等) 前条3 の詳細 2 前項の承認を受けた指定法人は、保証業務を廃止したときは、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 (保証業務に係る契約の締結の制限) 保証債務の枠 (保証業務に係る事業計画書等) 2
第九十七条第一項の承認を受けた指定法人は、毎事業年度の経過後三月以内に、その事業年度の保証業務に係る事業報告書及び収支決算書を作成し、国土交通大臣に提出しなければならない。 (改善命令) (指定の取消し) (報告及び立入検査) |
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