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漏電による火災で、6階建てのマンションのうち。5階部分が焼失しました。誰が、復旧をするのですか。
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説 明
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関係法令
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小規模滅失と大規模滅失
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火災、自信、爆発などにより区分所有権建物が滅失した時には、建物の価格の二分の一以下が滅失した場合と二分の一を超える部分が滅失した場合に分けられます。
前者を小規模滅失、後者を大規模滅失と呼びます。
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小規模滅失
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小規模滅失の場合は、滅失した部分を復旧うすることになります。復旧にあたって、専有部分はそれぞれの所有者が自己の責任においてなすべきものです。
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共用部分の復旧
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共用部分の滅失にあたっては、集会の普通決議による決定が必要になります。この決議により、原則として共用部分の持ち分の割合に応じて費用を分担し、区分所有者全員、つまり管理組合で復旧を行うことになります。
復旧の決議がなされるまでは、各自で滅失した共用部分を復旧することができ、その復旧を行った区分所有者は他の区分所有者に対し、復旧に要した費用を請求することができます。(区分所有法第61条A)
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区分所有法第61条A
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太規模滅失
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大規模滅失の場合には、滅失部分の復旧をする場合には、小規模滅失と同様に集会の決定が必要ですが、この場合区分所有者および議決権の四分の三以上の賛成が必要になります。(区分所有法第61条D)
また、復旧するよりも建物全体の建替えをという場合には、五分の四以上の決議が必要になります。(区分所有法第62条)
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区分所有法第61条D
区分所有法第62条
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建替え反対者
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大規模滅失の復旧決議に賛成しなかった区分所有者は決議に賛成したものに対して、自己の所有するマンションを時価で買い取るよう請求すつことができます。
また、建替えの不参加者に対して建物およびその敷地を時価で売り渡すよう請求することができます。
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決議の記録
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決議にあたっては、集会の議事録に、各区分所有者の賛否を記載しなければなりません。
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