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説 明
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関係法令
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民法-T
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民法167条では、債権の時効の大原則として、10年である、とされています。
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民法167条 債権ハ10年間之ヲ行ハサルニ因リテ消滅ス
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民法-U
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前記大原則の例外として、地代とか家賃などのように一年以内の一定の時期に一定の金銭を支払わせたり、物を渡させたりすることを目的とする債権は、債権者が5年間権利を行使しない場合に消滅する、とあり、このような債権を定期給付付債権といいます。
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民法169条 年又ハ之ヨリ短キ時期ヲ以テ定メタル金銭其他ノ物ノ給付ヲ目的トスル債権ハ5年間之ヲ行ハサルニ因リテ消滅ス
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管理費
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では、管理費等は、上記時効のどちらを適用すればいいのでしょうか。
まず、管理費は月々賦課されるものですから、地代や家賃に相当する定期給付付債権だとする考え方があります。
一方、管理費は総会の決議で定められ、不定期に、また、一定の額を超えて徴収することができます。この意味で、管理費は、定期給付債権とは言えないのではないかと考えられます。
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判例
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昭和62年の大阪地裁に次のような判例があります。
「管理費及び光熱費の請求権は区分所有者が区分所有権を有すること及び光熱費相当額の立替払を受けたことにもとづいて、その都度生じる債権であり、基本たる債権に基づいて毎期に生じる支分権たる債権ではない。それ故、これら債権が民法169条にいう定期給付債権にあたらない。」
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