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説 明
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関係法令
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売買契約書の記載
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「管理費を支払う必要はなし」と記載された売買契約を交わしているということですが、この契約は売り主と買い主の間の契約であり、管理組合との契約ではありません。
仮に、管理組合が当事者間にこのような契約があるということを知っている場合でも、しこに記載されちる内容が管理組合に対して有効とは言えません。
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管理費の意義
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区分所有者が管理組合に支払う管理費は、管理組合がマンションの敷地及び共用部分等の維持管理費用として必要なものです。
そこで、区分所有法第十九条で、「各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持ち分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」と定められています。区分所有者が管理費を負担することは当然の法律上の義務なのです。
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故意なら
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この売買契約において、旧所有者(または新所有者)が無知を装い、故意にこのような契約を交わしているならば大変悪質といえます。また、宅地建物取引業者がかかわっているとするならば、業法違反の疑いが生じてきます。
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結論
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以上のことから、新所有者に対して当然に管理費を請求できます。上記契約事項は管理組合に対して効力のないことを説明して、管理費を支払うよう督促してください。それでも支払わない場合は訴訟等の法的な手段をとることになります。また、大変悪質な場合は、管理費、遅延延滞金、訴訟費用に加えて、弁護士費用を請求することができる場合もあるでしょう。
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