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管理費の悪質な滞納者がいます。管理会社に対し、回収の責任はどこまで問えるのでしょうか。
管理の委託
管理会社に対し、管理組合の会計業務を委託している場合、管理費の集金事務は管理会社が代行します。つまり、本来管理組合が行う集金に関する権限を、契約のよって管理会社に委任しているのです。
請求事務と入金事務
管理会社は管理組合の名称を明示して管理費の請求を行います。そして、入金された管理費について、入金事務を行います。
このように、管理会社の義務は請求事務と入金事務です。
滞納
滞納が発生した場合、再度の請求等通常の請求事務以外の事務を行う必要がありますが、これは管理会社の委託業務には入らないと考えるのが普通です。
(委託契約で「滞納処理」まで委託範囲としてある場合は、管理会社の義務になろます。)
対策
こういった自体に備えて、区分所有法では管理組合に権限を与えて、管理費滞納者等の義務違反者に対して、「共同の利益に反する行為の差し止め請求(
区分所有法第57条)」を行ったり、訴えによって「専有部分の使用禁止請求(58条)」「区分所有権競売請求(59条)」等を行うことができるとしています。
具体的な請求
請求の具体的な方法としては、@口頭での催促、A督促状の発送、B配達証明付き内容証明書の発送、C法的手段、といった順で対応することになります。
法的手段の実行に際しては、弁護士へ相談の上、裁判所へ支払命令の申し立て等を行います。
参考サイト
日本住宅管理組合協議会「管理費等の滞納対策」