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管理組合理事長さん 管理組合の法人化
管理組合を法人として登記できるそうですが、なにかメリットがあるのでしょうか。 説 明 関係法令 原 則 区分所有法第47条では、30人以上の区分所有者がいる場合(30戸以上)は、管理組合を法人化することができると定められています。 区分所有法第47条 成立等 民法第43条 法人の権利能力・行為能力 法人とは 法人とは、民法で定められており、43条では権利能力について定められています。簡単にいうと権利能力があるということです。つまり、普通の人と同じ権利があるということです。 権利能力がない場合、例えば契約の当事者になれない、銀行の口座を開設できないということでになります(任意団体)。 法人化のメリット 権利能力の有無は法律上の概念ですから、法人化の効果は手続的な問題として発生します。 例 (1)銀行口座が開設できる。 (2)大規模修繕で金融機関からの借入ができる(住宅金融公庫では、法人でなくても可能ですが)。 (3)管理組合の所有するものを登記できる。 (4)修繕積立金の名義を組合名義にできる。 法人化の必要性 上記のようなメリットはありますが、本当に必要かどうでしょうか。最近言われている、修繕積立金の管理会社名義問題等の根源がこのあたりにもあるのかもしれませんが、あえて積極的な理由は見あたりません。 なにかきっかけが有ったとき検討したらいいのではないでしょうか。 区分所有法第47条(成立等) (1)第3条に規定する団体で区分所有者の数が30人以上であるものは、区分所有者及び議決権の四分の三以上の多数による集会の決議で法人となる旨並びにその名称及び事務所を定め、かつ、その主たる事務所の所在地において登記をすることによって法人となる。 (2)以下略 民法第43条(法人の権利能力・行為能力) 法人は法令の規定に従ひ定款又は寄附行為に因りて定まりたる目的の範囲内に於て権利を有し義務を負ふ。(旧かなづかいです。)
管理組合を法人として登記できるそうですが、なにかメリットがあるのでしょうか。
原 則
区分所有法第47条では、30人以上の区分所有者がいる場合(30戸以上)は、管理組合を法人化することができると定められています。
区分所有法第47条
成立等
民法第43条
法人の権利能力・行為能力
法人とは
法人とは、民法で定められており、43条では権利能力について定められています。簡単にいうと権利能力があるということです。つまり、普通の人と同じ権利があるということです。
権利能力がない場合、例えば契約の当事者になれない、銀行の口座を開設できないということでになります(任意団体)。
法人化のメリット
権利能力の有無は法律上の概念ですから、法人化の効果は手続的な問題として発生します。
例
(1)銀行口座が開設できる。
(2)大規模修繕で金融機関からの借入ができる(住宅金融公庫では、法人でなくても可能ですが)。
(3)管理組合の所有するものを登記できる。
(4)修繕積立金の名義を組合名義にできる。
法人化の必要性
上記のようなメリットはありますが、本当に必要かどうでしょうか。最近言われている、修繕積立金の管理会社名義問題等の根源がこのあたりにもあるのかもしれませんが、あえて積極的な理由は見あたりません。
なにかきっかけが有ったとき検討したらいいのではないでしょうか。
区分所有法第47条(成立等)
(1)第3条に規定する団体で区分所有者の数が30人以上であるものは、区分所有者及び議決権の四分の三以上の多数による集会の決議で法人となる旨並びにその名称及び事務所を定め、かつ、その主たる事務所の所在地において登記をすることによって法人となる。
(2)以下略
民法第43条(法人の権利能力・行為能力)
法人は法令の規定に従ひ定款又は寄附行為に因りて定まりたる目的の範囲内に於て権利を有し義務を負ふ。(旧かなづかいです。)