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管理組合理事長さん 管 理 組 合
管理組合は、新築マンションの場合は販売会社がお膳立てをしているし、中古マンションを購入した場合すでに存在しているので否応なく入らされますが、管理組合は必須なのでしょうか、また、加入も強制なのでしょうか。
この条文は、「区分所有者は、全員で、・・・団体を構成し、」「この法律の定めるところにより・・・ことができる。」と読みます。
つまり、「区分所有者は団体を構成する」となります。
したがって、マンションの購入者はその団体ー管理組合の一員となることになります。
区分所有法第3条
区分所有者の団体
管理組合は、マンションを維持していく主体として必要になります。マンションを維持していくためにはルールが必要であって、その基本が区分所有法であり、区分所有法では管理組合の構成が前提となっているのです。
区分所有法成立以前には、管理組合といわなくても、なんらかの共同体で管理をしてきたはずですが、マンションが多くなってきたので、法的な整備が必要になったのです。
区分所有法第3条(区分所有者の団体)
区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。一部の区分所有者のみの共用に供せられるべきことが明らかな共用部分をそれらの気分所有者が管理するときも同様とする。