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組合員から、バルコニーをガラス戸で囲って、温室のようにしたいという申し出がありました。規約はあっても、自分のバルコニーは自由に使いたいと主張しています。管理組合としてどうしたらいいでしょうか。
共用部分とは 共用部分については、区分所有法の第4条で定められています。また、さらに管理規約でさだめることもできます。 バルコニーは共用部分 バルコニーはなぜ共用部分なのでしょうか。第4条では、共用部分の定義として、「@数個の専有部分に通ずる廊下又は階段室Aその他構造上区分所有者の全員又はその一部の共用に供されるべき建物の部分」としています。 また、建築基準法第35条の2では、避難設備についてに規定があります。バルコニーは、この避難設備として考えられています。 したがって、バルコニーは共用部分と考えられています。 建築基準法第35条の2 判例 最高裁まで持ち込まれた日本住宅公団石神井公園団地の判例では、バルコニーを改築をされた区分所有者が敗訴しています。 この時の改築の禁止理由は、@建物の美観、Aバルコニーの安全性、Bバルコニーの避難路としての効用などが損なわれる、ことを挙げています。 結論 以上のように、バルコニーは、専有部分ではなく共用部分ですから、勝手に変更することは許されない、ということになります。 したがって、管理組合としてはその旨を説明することになります。もし、それで理解が得られなければ、総会での決議ということになります。 |
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