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泥棒よけに、ドアに補助錠をつけ、また、ベランダに照明を設置したいという申し入れがありましたが、これは共用部分の変更に該当するでしょうか。
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説 明
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関係法令
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原 則
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共用部分の変更については、区分所有法第17条に定められています。要約すると、
「共用部分の変更は4分の3の決議が必要である。」ということです。
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区分所有法第17条
共用部分の変更
区分所有法第6条第2項
区分所有者の権利義務関係
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除外条件
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しかし、これには条件があって、「改良を目的とし、かつ、多額の費用を要しないものを除く。」となっていますから、共用部分だからと言ってすべてのことに4分の3の決議が必要なわけではありません。
また、区分所有法第6条第2項では、区分所有者が専有部分の使用を請求できることも定められています。
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「改良」の解釈
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今回の例では、ドアに錠を増設し、また、ベランダに照明設備を増設するということです。
「改良を目的とし」ない場合というのは、一般的にその行為の意味が認められない、という意味でしょうから、泥棒よけということがはっきりしている以上、問題がないと考えられます。
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「多額」の解釈
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「多額の費用」もいくらから多額なのか、ということもありますが、「多額」というのはマンションの構造に影響を与えるような場合を想定していると考えられますから、照明器具の取り付けくらいは入らないと考えてよいでしょう。
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結 論
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したがって、上記の例は、共用部分の変更にはあたらないと考えられます。
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区分所有法第17条(共用部分の変更)
(1)共用部分の変更(改良を目的とし、かつ、いちじるしく多額の費用を要しないものを除く。)は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議で決する、ただし、この区分所有者の定数は、規約でその過半数まで減ずることができる。
(2)前項の場合において、共用部分の変更が専有部分の使用に特別の影響を及ぼすべきときは、その専有部分の所有者の承諾を得なければならない。
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区分所有法第6条第2項(区分所有者の権利義務関係)
区分所有者は、その専有部分又は共用部分を保存し、又は改良するため必要な範囲内において、他の区分所有者の専有部分又は自己の所有に属しない共用部分の使用を請求することができる。この場合において、他の区分所有者が損害を受けたときは、その損害を支払わなければならない。
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