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私の住んでいるマンションでは、駐車場が専有部分になっています。他のマンションでは共用部分なのにどうしてですか。
共用部分の定義
共用部分は、建物の構造上当然に共用部分となる部分(法定共用部分)と規約によって共用部分である旨を明記しなければ区分所有の対象となりうる部分(規約共用部分)との二つに分かれます(区分所有法第4条A)。
区分所有法第4条
法定共用部分
法定共用部分とは複数の区分所有者が共通して利用する建物の部分であり、専有部分として登記することはできません。
規約共用部分
規約共用部分は、マンション内で独立して住居、事務所、倉庫または車庫等として利用できる部分を管理規約で共用部分として規定したものです。
本来、規約に定めがなければ専有部分として登記することが可能な部分ですから、管理規約に共用部分として規定すると共に、規約共用部分であることを登記しておかなければ、第三者に対抗することができません。
質問のケース
あなたのマンションの場合は、区分所有の対象となっていて、専有部分として区分登記されているもので、なんら問題はないわけです。
管理組合と駐車場
ただし、多くのマンションは駐車場を共用部分とし、その使用料を管理組合の重要な財源としていますので、管理組合の財政上はあまり好ましいこととは言えません。
マンションによってはまれに、集会室や管理人用住居などが専有部分となっている場合もあります。マンションを購入される場合にはこれらのこともよく確認してください。