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第3章 罰 則 第七十一条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その行為をした管理者、理事、規約を保管する者、議長又は清算人は、二十万円以下の過料に処する。 罰則 一 第三十三条第一項本文(第四十二条第五項及び第四十五条第四項(これらの規定を第六十六条において準用する場合を含む。)並びに第六十六条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)又は第四十七条第十二項(第六十六条において準用する場合を含む。)において読み替えて適用される第三十三条第一項本文の規定に違反して、規約、議事録又は第四十五条第四項(第六十六条において準用する場合を含む。)の書面若しくは電磁的記録の保管をしなかったとき。 規約をきちんと管理しなかったとき 二 第三十三条第二項(第四十二条第五項及び第四十五条第四項(これらの規定を第六十六条において準用する場合を含む。)並びに第六十六条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、正当な理由がないのに、前号に規定する書類又は電磁的記録に記録された情報の内容を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧を拒んだとき。 。 書類の閲覧を拒んだとき 三 第四十二条第一項から第四項まで(これらの規定を第六十六条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、議事録を作成せず、又は議事録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をしたとき。 議事録を作成しなかったとき 四 第四十三条(第四十七条第十二項(第六十六条において準用する場合を含む。)において読み替えて適用される場合及び第六十六条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。 報告を怠ったとき (5) 第47条第3項(第66条において準用する場合を含む。)の規定に基づく政令に定める登記を怠ったとき。 管理法人の登記を怠ったとき 六 第四十七条第十項(第六十六条において準用する場合を含む。)において準用する民法第五十一条第一項の規定に違反して、財産目録を作成せず、又は財産目録に不正の記載若しくは記録をしたとき。 財産目録の作成を怠ったとき (7)
理事若しくは監事が欠けた場合又は規約で定めたその員数が欠けた場合において、その選任手続を怠ったとき。 理事、監事の選任を怠ったとき (8) 第55条第3項(第66条において準用する場合を含む。)において準用する民法第79条第1項又は第81条第1項の規定による公告を怠り、又は不正の公告をしたとき。 集会の決議による組合解散時の公告を怠ったとき (9)
第55条第3項(第66条において準用する場合を含む。)において準用する民法第81条第1項の規定による破産宣告の請求を怠ったとき。 (10)
第55条第3項(第66条において準用する場合を含む。)において準用する民法第82条第2項の規定による検査を妨げたとき。 第七十二条 第四十八条第二項(第六十六条において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。 管理組合法人でないのに、管理組合法人という文字を用いたとき |
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