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建物の区分所有 第 7 節
義務違反者に対する措置 |
第 7 節
義務違反に対する措置
第7節 義務違反に対する措置 第57条 共同の利益に反する行為の停止等の請求 困った人に対しては、いろいろの手がうてます。 2
前項の規定に基づき訴訟を提起するには、集会の決議によらなければならない。 過半数決議による訴訟。 3
管理者又は集会において指定された区分所有者は、集会の決議により、第1項の他の区分所有者の全員のために、前項に規定する訴訟を提起することができる。 4
前3項の規定は、占有者が第6条第3項において準用する同条第1項に規定する行為をした場合及びその行為をするおそれがある場合に準用する。 困った賃貸人にも訴訟ができます。 第58条 使用禁止の請求 訴訟によるマンションの使用禁止。 2
前項の決議は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数でする。 3
第1項の決議をするには、あらかじめ、当該区分所有者に対し、弁明する機会を与えなければならない。 4
前条第3項の規定は、第1項の訴えの提起に準用する。 第59条 区分所有権の競売の請求 それでも言うことを聞かない場合は、マンションの競売を請求できます。 2 第57条第3項の規定は前項の訴えの提起に、前条第2項及び第3項の規定は前項の決議に準用する。 3/4決議 3
第1項の規定による判決に基づく競売の申立ては、その判決が確定した日から6月を経過したときは、することができない。 4
前項の競売においては、競売を申し立てられた区分所有者又はその者の計算において買い受けようとする者は、買い受けの申出をすることができない。 第60条 占有者に対する引渡し請求 対占有者 引渡し=出てもらうこと 2 第57条第3項の規定は前項の訴えの提起に、第58条第2項及び第3項の規定は前項の決議に準用する。 3/4決議 3
第1項の規定による判決に基づき専有部分の引渡しを受けたものは、遅滞なく、その専有部分を占有する権限を有する者にこれを引渡さなければならない。 |
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