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第6節 管理組合法人
第6節 管理組合法人 第47条 成立等 30戸以上 2 前項の規定による法人は、管理組合法人と称する。 3 この法律に規定するもののほか、管理組合法人の登記に関して必要な事項は、政令で定める。 4 管理組合法人に関して登記すべき事項は、登記した後でなければ、第三者に対抗することができない。 登記をしなければ法人としての効果はありません。 5 管理組合法人の成立前の集会の決議、規約及び管理者の職務の範囲内の行為は、管理組合法人につき効力を生ずる。 6 管理組合法人は、その事務に関し、区分所有者を代理する。第十八条第四項(第二十一条において準用する場合を含む。)の規定による損害保険契約に基づく保険金額並びに共用部分等について生じた損害賠償金及び不当利得による返還金の請求及び受領についても、同様とする。 7 管理組合法人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。 8 管理組合法人は、規約又は集会の決議により、その事務(第六項後段に規定する事項を含む。)に関し、区分所有者のために、原告又は被告となることができる。 9 管理組合法人は、前項の規約により原告又は被告となったときは、遅滞なく、区分所有者にその旨を通知しなければならない。この場合においては、第三十五条第二項から第四項までの規定を準用する。 10 民法第43条、第44条、第50条及び第51条の規定は管理組合法人に、破産法(大正11年法律第71号)第127条第2項の規定は存立中の管理組合法人に準用する。 民法と破産法を準用する。 11 第四節及び第三十三条第一項ただし書(第四十二条第五項及び第四十五条第四項において準用する場合を含む。)の規定は、管理組合法人には、適用しない。 管理者は理事と読み変える(次項にあります)ということです。 12 管理組合法人について、第三十三条第一項本文(第四十二条第五項及び第四十五条第四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定を適用する場合には第三十三条第一項本文中「管理者が」とあるのは「理事が管理組合法人の事務所において」と、第三十四条第一項から第三項まで及び第五項、第三十五条第三項、第四十一条並びに第四十三条の規定を適用する場合にはこれらの規定中「管理者」とあるのは「理事」とする。 33条等に適用する場合の読み換え 13 管理組合法人は、法人税法(昭和40年法律第34条)その他法人税に関する法令の規定の適用については、同法第2条第6号に規定する公益法人等とみなす。この場合において、同法第37条の規定を適用する場合には同条第3項及び第4項中「公益法人等」とあるのは「公益法人等(管理組合法人を除く)」 と、同法第66条の規定を適用する場合には同条第1項及び第2項中「普通法 人」とあるのは「普通法人(管理組合法人を含む。)」と、同条第3項中「公 益法人等」とあるのは「公益法人等(管理組合法人を除く。)」とする。 第48条 名 称 2 管理組合法人でないものは、その名称中に管理組合法人という文字を用いてはならない 第49条 理 事 理事と管理者の違い 2 理事は、管理組合法人を代表する。 3 理事が数人あるときは、各自管理組合法人を代表する。 4 前項の規定は、規約若しくは集会の決議によって、管理組合法人を代表すべき理事を定め、若しくは数人の理事が共同して管理組合法人を代表すべきことを定め、又は規約の定めに基づき理事の亙選によって管理組合法人を代表すべき理事を定めることを妨げない。 5 理事の任期は、2年とする。ただし、規約で3年以内において別段の期間を定めたときは、その期間とする。 6 理事が欠けた場合又は規約で定めた理事の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した理事は、新たに選任された理事が就任するまで、なおその職務を行う。 7 第25条、民法第52条第2項及び第54条から第56条まで並びに非訟事
件手続法(明治31年法律第14号)第35条第1項の規定は、理事に準用する。 第50条 監 事 監事 2 監事は、理事又は管理組合法人の使用人と兼ねてはならない。 理事は監事になれません。 3 第25条並びに前条第5項及び第6項、民法第56条及び第59条並びに非訟事件手続法第35条第1項の規定は、監事に準用する。 監事は、管理状況をチェックします。 第52条 事務の執行 2 前項の規定にかかわらず、保存行為は、理事が決することができる。 第53条 区分所有者の責任 専有面積の割合です。 2 管理組合法人の財産に対する強制執行がその効を奏しなかったときも、前項と同様とする。 3 前項の規定は、区分所有者が管理組合法人に資力があり、かつ、執行が容易であることを証明したときは、適用しない。 第54条 特定承継人の責任 第55条 解 散 組合ですから、解散ができます。 2
前項第3号の決議は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数でする。 3
民法第73条から第76条まで及び第78条から第82条まで並びに非訟事件手続法第35条第2項及び第36条から第37条ノ2までの規定は、管理組合法人の解散及び清算に準用する。 民法第73条〜第76条 第78条〜第82条 第56条 残余財産の帰属 |
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