|
|
第4節 管 理 者
第25条 選任及び解任 一般的には、 2
管理者に不正な行為その他その職務を行うに適しない事情があるときは、各区分所有者は、その解任を裁判所に請求することができる。 集会で解任できない場合 第26条 権 限 2
管理者は、その職務に関し、区分所有者を代理する。第十八条第四項(第二十一条において準用する場合を含む。)の規定による損害保険契約に基づく保険金額並びに共用部分等について生じた損害賠償金及び不当利得による返還金の請求及び受領についても、同様とする。 保険契約は、管理者が代表者になります。 3
管理者の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。 決議外の管理者の行為であっても、第三者には有効です。 4
管理者は、規約又は集会の決議により、その職務(第2項後段に規定する事項を含む。)に関し、区分所有者のために、原告又は被告となることができる。 管理者は裁判でも代表者になります。 5
管理者は、前項の規約により原告又は被告となったときは、遅滞なく、区分所有者にその旨を通知しなければならない。この場合には、第35条第2項から第4項までの規定を準用する。 裁判をする場合は、みんなに知らせるということです。 第27条
管理所有 管理所有 2
第6条第2項及び第20条の規定は、前項の場合に準用する。 第28条 委任の規定の準用 第29条 区分所有者の責任等 管理者の各区分所有者の責任は、専有部分の床面積の割合による。 2
前項の行為により第三者が区分所有者に対して有する債権は、その特定承継人に対しても行うことができる。 特定承継人へ債権の請求ができます。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||