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第 2 節
共用部分等
第11条 共用部分の共有関係 共用部分は共有である。 2
前項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。ただし、第27条第1項の場合を除いて、区分所有者以外の者を共用部分の所有者と定めることはできない。 3
民法第177条の規定は、共用部分には適用しない。 共用部分は登記が必要ではないということ。 第12条 共用部分の共有について(〜19条) 第13条 共用部分の使用 第14条 共用部分の持分の割合 一部供用部分の配分と専有面積への算入 一部共用部分は、配分して算入。 水平投影面積 壁芯ではなく、内のり 4
前3項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。 第15条 共用部分の持分の処分 2
共有者は、この法律に別段の定めがある場合を除いて、その有する専有部分と分離して持分を処分することができない。 第16条 一部共用部分の管理 第17条 共用部分の変更 形状や効用の著しい変更のある場合、3/4決議。 専有部分の所有者の承諾 第18条 共用部分の管理 2
前項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。 3
前条第2項の規定は、第1項本文の場合に準用する。 4
共用部分につき損害保険契約をすることは、共用部分の管理に関する事項とみなす。 第19条 共用部分の負担及び利益収取 第20条 規定による共有者の管理義務 2 前項の共用部分の所有者は、第17条第1項に規定する共用部分の変更をすることができない。 規定による共有者は、共有部分の変更を言えない。 第21条 共用部分に関する規定の準用 付属設備も共用部分と同様とする。 |
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