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第 1 節 総
則
第1節 総 則 1棟の建物に構造上区分された数個の部分で独立して住居、店舗、事務所又は倉庫その他建物としての用途に供することができるものがあるときは、その各部分は、この法律の定めるところにより、それぞれ所有権の目的とすることができる。 区分所有権の対象になるもの。 この法律において「区分所有権」とは、前条に規定する建物の部分(第4条第2項の規定により共用部分とされたものを除く。)を目的とする所有権
をいう。 区分所有権は、共用部分を除くということ。 区分所有者 専有部分 共用部分 建物の敷地 敷地利用権
区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行なうための団体を構成し(*)、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。一部の区分所有者のみの共用に供されるべきことが明らかな共用部分(以下「一部供用部分」という。)をそれらの区分所有者が管理するときも、同様とする。 マンションに住むと、管理組合に入ることが義務づけられる。(*)はここで文章が終了し、「できる」まではかからない、とする。 組合の解散 第55条
数個の専有部分に通ずる廊下又は階段室その他構造上区分所有者の全員又はその一部の共用に供されるべき建物の部分は、区分所有権の目的とならないものとする。 共用部分は、区分所有の対象とはなりえない。 共用部分の登記 規約による共用部分は登記しなければな効果がない。 登記をするためには、組合の法人化が必要。第47条
区分所有者が建物及び建物が所在する土地と一体として管理又は使用をする庭、通路その他の土地は、規約により建物の敷地とすることができる。 2
建物が所在する土地が建物の一部の滅失により建物が所在する土地以外の土地となったときは、その土地は、前項の規定により規約で建物の敷地と定められたものとみなす。建物が所在する土地の一部が分割により建物が所在する土地以外の土地となったときも、同様とする。 建物がなくなった場合も、やはり敷地だということ。 区分所有者は、建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をしてはならない。 共同の利益に反する行為の禁止 2
区分所有者は、その専有部分又は共有部分を保存し、又は改良するため必要な範囲内において、他の区分所有者の専有部分又は自己の所有に属しない共用部分の使用を請求することができる。この場合において、他の区分所有者が損害を受けたときは、その償金を支払わなければならない。 共用部分でも条件つきで利用することができる。 共用部分の変更(第17条) 3
第1項の規定は、区分所有者以外の専有部分の占有者(以下「占有者」という。)に準用する。 占有者とは、区分所有者ではないけれどもそこに住んでいる人(賃貸人等)です。
区分所有者は、共用部分、建物の敷地若しくは共用部分以外の建物の附属施設につき他の区分所有者に対して有する債権又は規約若しくは集会の決議に基づき、他の区分所有者に対して有する債権について、債務者の区分所有権(共用部分に関する権利及び敷地利用権を含む。)及び建物に備え付けた動産の上に先取特権を有する。管理者又は管理組合法人がその職務又は業務を行うにつき区分所有者に対して有する債権についても、同様とする。 区分所有者は、 *「備え付けの動産」 2
前項の先取特権は、優先権の順位及び効力については、共益費用の先取特権とみなす。 3
民法(明治29年法律第89号)第319条の規定は、第1項の先取特権に準用する。 民法の先取特権の規定の準用 民法第319条
前条第1項に規定する債権は、債務者たる区分所有者の特定承継人に対しても行うことができる。 優先権は、承継人に対しても及びます。 建物の設置又は保存に瑕疵があることにより他人に損害を生じたときは、その瑕疵は、共用部分の設置又は保存にあるものと推定する。 建物に問題があり、誰かがケガをした場合は、マンション全体の責任だということです。
敷地利用権を有しない区分所有者があるときは、その専有部分の収去を請求する権利を有する者は、その区分所有者に対し、区分所有権を時価で売り渡すべきことを請求することができる。 旧法では、区分所有権と敷地利用権が別々に処分できた、その名残。 敷地利用権の分離処分の禁止 第22条 |
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