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第七章 罰則
第百六条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一 偽りその他不正の手段により第四十四条第一項又は第三項の登録を受けた者
二 第五十三条の規定に違反して、マンション管理業を営んだ者
三 第五十四条の規定に違反して、他人にマンション管理業を営ませた者
四 第八十二条の規定による業務の停止の命令に違反して、マンション管理業を営んだ者
第百七条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
一 第十八条第一項(第三十八条、第五十八条第三項及び第九十四条において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
二 第四十二条の規定に違反した者
2 前項第二号の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
第百八条 第二十四条第二項(第三十八条、第五十八条第三項及び第九十四条において準用する場合を含む。)の規定による試験事務(第十一条第一項に規定する試験事務及び第五十八条第一項に規定する試験事務をいう。第百十条において同じ。)、登録事務又は管理適正化業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした指定試験機関(第十一条第一項に規定する指定試験機関及び第五十八条第一項に規定する指定試験機関をいう。第百十条において同じ。)、指定登録機関又はセンターの役員又は職員は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
第百九条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一 第三十三条第二項の規定によりマンション管理士の名称の使用の停止を命ぜられた者で、当該停止を命ぜられた期間中に、マンション管理士の名称を使用したもの
二 第四十三条の規定に違反した者
三 第四十八条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
四 第五十六条第三項の規定に違反した者
五 第九十八条の規定に違反して契約を締結した者
第百十条 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした指定試験機関、指定登録機関、センター又は指定法人の役員又は職員は、二十万円以下の罰金に処する。
一 第十九条(第三十八条、第五十八条第三項及び第九十四条において準用する場合を含む。)の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかったとき。
二 第二十一条(第三十八条、第五十八条第三項、第九十四条及び第百二条において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
三 第二十二条第一項(第三十八条、第五十八条第三項、第九十四条及び第百二条において準用する場合を含む。)の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。
四 第二十三条第一項(第三十八条、第五十八条第三項及び第九十四条において準用する場合を含む。)の許可を受けないで試験事務、登録事務又は管理適正化業務の全部を廃止したとき。
第百十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
一 第六十七条又は第八十五条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
二 第七十三条第一項の規定に違反して、書面を交付せず、又は同項各号に掲げる事項を記載しない書面若しくは虚偽の記載のある書面を交付した者
三 第七十三条第二項の規定による記名押印のない書面を同条第一項の規定により交付すべき者に対し交付した者
四 第八十条又は第八十七条の規定に違反した者
五 第八十六条第一項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者
六 第八十八条第一項の規定に違反した者
七 第九十九条第一項の規定による事業計画書若しくは収支予算書若しくは同条第二項の規定による事業報告書若しくは収支決算書の提出をせず、又は虚偽の記載をした事業計画書、収支予算書、事業報告書若しくは収支決算書を提出した者
2 前項第四号の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
第百十二条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、第百六条、第百九条第三号から第五号まで又は前条第一項(第四号を除く。)の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
第百十三条 次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。
一 第五十条第一項の規定による届出を怠った者
二 第六十条第四項若しくは第五項、第七十二条第四項又は第七十七条第三項の規定に違反した者
三 第七十一条の規定による標識を掲げない者
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