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資 金 計 画 1.維持管理費用 マンション購入後は、まずマンションのかんりや維持に必要な費用がかかります。各マンションでは、管理費や修繕積立金として費用を徴収してこれにあてています。 また、不動産所有税として、固定資産税と都市計画税がかかります。 2.管理費・修繕積立金 管理費・修繕積立金については、「マンション管理ガイド」で触れますが、マンション管理組合の規約として必ずある筈ですから、確認してください。 3.税金 年に1回役所から税金の通知が送られてきます。内容は固定資産税と都市計画税です。 固定資産税 固定資産税評価額の1.4% (住宅用土地に対する軽減措置、新築建物に対する軽減措置があります。) 毎年 価格の見直しは3年荷一度、公示価格の70%が目安 都市計画税 固定資産税評価額の0.3% (住宅用土地に対する軽減措置があります)。 毎年 都市計画税 4.税金試算 前段で購入したマンションの場合の税額を試算してみました。 (1)課税標準額 精勤は、課税標準額という基準で課税されます。この例では課税標準額を2,200万円としました。 (マンションの課税標準額については、おおよそ 課税標準=公示価格*70%、公示価格=実勢価格*90%、 すなわち固定資産税の課税標準は、実勢価格の60%程度とみられます。) また、固定資産税の軽減措置は次のとおりです。 評価額*1/6*1.4%(1戸あたり200Fまでの住宅用地) 2,200万円*1/6*0.014 51,000円 2,200万円*0.003 66,000円 *固定資産税の特例軽減措置 課税標準額を2、200万円として(維持費用「試算」参照)、土地建物それぞれ50%とします。 土地 ((評価額*1/2*4%)*3/4)ー控除額 ((1,100万円*1/2*4%)*3/4)ー45,000 建物 (評価額ー控除額)*3% (1,100万円ー1,200万円)*3% 課税標準額 5.住宅ローン特別控除 これは、税金の支払ではなくて還付についての話です。 住宅ローンを借りて自宅を購入した場合、いわゆる年末調整で所得税について控除があります。これは結構大きな金額ですからわすれないようにしましょう。 (1)条件 専有面積が50〜240Fで築年数が15年未満のもの (2)住宅ローン控除金額 例えば、初年度の借入金残高が2,000万円の場合、控除金額は、 1,000万円*0.02+ 1,000万円*0.01 = 30万円 この30万円はそっくり所得税から控除されることになります。 |
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