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1.登記とは
不動産には名前が書いてありませんから、所有権者はどこかで保証してもらわなければ権利を主張できなくなります。そのために、法務局の登記簿に権利関係を記録します。
例えば、マンションを購入して代金を支払った後、登記をしていなければ、売り主が第三者にそのマンションを売った場合、マンションは第三者のものとなります。(売り主に対して損害賠償を請求できますが、善意の第三者に対しては対抗できません。)
また、ローンの担保として抵当権が設定されていることも、記録されていなければ、貸借関係が誰にもわからなくなってしまいます。
不動産の権利については、登記は非常に大切ですから関係書類(権利証)は大切に保管してください。
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登記とは
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2.登記の種類
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登記の種類
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説明
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具体例
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所有権移転登記
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売買等により所有権が移転した場合
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マンションの売買をした場合
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所有権保存登記
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建物を新しく建築した場合、または未登記の建物を購入した場合
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未登記の新築マンションを購入した場合
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抵当権設定登記
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不動産を金銭貸借の担保とした場合
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マンションを担保としてローンを借りた場合
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登記の種類
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3.手続
(1)手続場所
法務局で受け付けています(電話帳の官公庁のところに掲載されています)。
(2)手続
特殊な手続なので、普通は司法書士に依頼します。もちろん、知識がある場合は自分でも可能です。
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登記手続き
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4.権利証
正式には、「登記済権利証」といいます。
売買契約書(原因証書)をもとに、所有権移転があったことを法務局に届けると、局は確認の印を押すと同時に供えつけの登記簿にその旨を記載します。
この捺印済みの証書を「登記済権利証」通称、権利証といい、また、登記簿の写しをを登記簿謄本といいます。
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権利証
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5.費用
(1)登録免許税
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登記の種類
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税 額
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所有権保存登記
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不動産価額の1,000分の6
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所有権の移転登記
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不動産価額の1,000分の50
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抵当権設定登記
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債権金額の 1,000分の4
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登記費用
登録免許税
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(2)司法書士報酬
手続を司法書士に依頼した場合は、手数料が必要です。
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登記の種類
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手数料
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基本報酬
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手続報酬
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所有権保存登記
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課税標準額
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報酬額
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〜1,000万円
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6,100〜8,000円
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1,000万円〜1億円まで
1,000万円ごとに
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2,500〜2,900円
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1件5千円
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所有権移転登記
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課税標準額
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報酬額
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〜500万円
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13,500〜16,800円
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1,000万円まで
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16,000〜19,800円
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1,000万円〜1億円
1,000万円ごとに
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2,500〜2,900円
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1件5千円
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抵当権の登記
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課税標準額
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報酬額
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〜500万円
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11,600〜14,700円
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1,000万円まで
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14,100〜17,500円
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5,000万円まで
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20,300〜24,800円
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1億円まで
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26,400〜32,100円
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1件5千円
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司法書士報酬
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