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日時と場所を決めて、売り主と売買契約を締結します。契約に当たって、重要事項説明を受けます(個人売買の場合はありません)。
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1.重要事項説明
重要事項説明とは、販売業者または媒介業者が、売買の当事者に対して物件の説明をする義務(宅地建物取引業法第35条で規定)のことです。
したがって、新築マンションの場合は販売会社の担当者が、中古マンションの場合には媒介業者が説明をすることになります。そして、その説明は、「契約までに、宅地建物取引主任者が」行わなければなりません。説明にあたっては、次の様な内容が必要です。。
買い主にとっては、普段聞いたことのない言葉でドギマギするかもしれませんが、わからない部分や疑問点はその場で質問をして確認することが大切です。
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重要事項説明
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2.契約
重要事項について確認した後、契約の締結を行います。具体的には、契約書に調印することです。いままで、打ち合わせを行ってきたことのほか、次ような内容が含まれます。
(1)物件の引渡し時期
(2)瑕疵担保責任に関する定め
(3)不可抗力による損害の負担に関する定め
(4)公租公課の負担に関する定め
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契約
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3.手付金
契約に際して、手付金の授受を行うことが一般的です。金額は代金の1割程度です。また、決済時には、代金の一部として充当されます。
手付金等の保全措置
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新築マンションの場合、なんらかの理由でマンションの引渡ができなくなった場合、手付金を返還してもらうことになります。そのため、業者は「保全」を義務づけられています。
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手付金
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4.契約に必要な費用と書類
(1)費用
契約時には、手付金以外に、契約書の印紙税がかかります。これは、契約書に収入印紙を貼付することで納税となります。
印紙税額は、売買価格に応じて定められています。
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売買価格
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税額
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1千万円〜5千万円以下
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2万円
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5千万円〜1億円以下
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6万円
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契約にかかる費用
印紙税
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(2)必要な書類
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書類
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理由
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印鑑証明
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本人の証明
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源泉徴収表または確定申告書の写し
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収入の証明、返済能力の確認
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住民税決定通知書または納税証明書
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契約に必要な書類
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5.契約の解除
なんらかの理由で契約を解除せざるをえなくなった場合、次の措置によって、解除することになります。下記条件での解除は、契約履行着手前という条件です。したがって、履行に着手した場合(マンションを空けわたすために引越をしたというような場合)は、損害賠償の責任を問われることになります。
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契約の解除条件
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買い主側が解除する場合
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手付金を放棄する。
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売り主側が解除する場合
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手付金の2倍の額を支払う(倍返し)。
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*契約の解除と媒介手数料
契約はいったん成立していますから、契約時に支払済みの業者への媒介手数料の返還請求はできません。
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契約の解除
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6.ローン特約による解除
契約締結後、住宅ローンを申し込むことになりますが、もしも住宅ローンが受け付けられなかった場合、ローン特約により解除とするのが普通で、契約書のなかに盛り込まれることが一般的です。
媒介業者が媒介する場合は、この点について重要事項説明に明記することが義務づけられています。個人で直接売買する場合、特に決めごとはありませんが、契約書に明記することが望ましいと考えられます。
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ローン特約による解除
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