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1.管理の委託 管理組合の仕事を、マンション管理専門の会社に委託することができます。そうすれば、日常的な管理は管理会社が行いますから、理事会はそれをチェックするだけということになります。 マンションの住民が自分たちで管理することを自主管理と言いますが、こういう言葉があることから類推すると、管理を委託している場合のほうが多いと思われます。 マンションの戸数が多い場合は、いろいろな調整が大変ですから、管理を委託することも必要ですが、決算書を見ると、管理会社への委託業務は定型業務で、毎年おなじことを繰り返しているだけだということがわかります。 したがって、時間の余裕があって、少し知識があれば比較的小さなマンションの場合(30戸未満)は、自主管理は十分可能です。 2.管理委託項目 管理を委託する場合は、委託内容を確認します。一般的には、管理会社は定型的なものしか引き受けません。注意する点は、マンション全体に関わる問題が発生した場合の対処に関与してくれるかどうかです。 具体的には、暴力団が入居した、ある家で毎日変な物音がする、管理を払わない人がいる、等です。結論から言いますと、管理組合が一番苦労するのがこういった問題です。 管理委託会社がどの程度サポートしてくれるのか、きちんと整理して置くことが望ましいといえます。 3.管理委託契約 委託内容が決まれば、契約を締結します。これも管理会社が定型的な契約書を持ってくるでしょうが、きちんと内容を確認して、納得できるまで検討をすべきです。せっかく内容を確認しても、契約書に明記されなければなんにもなりません。できれば、法律に詳しい人にも参加してもらって、きとんとした契約書にしておく必要があります。 契約書は、「中高層共同住宅標準管理委託契約書」ということで標準書式が定められています。 管理を委託する場合は、管理費や修繕積立金の管理も委託することになります。なにもなければ問題はないのですが、本日(1999.5.14)も管理会社が倒産して、管理費と修繕積立金が戻らなくなったというケースが伝えられています。 通帳の名義 管理組合の名義とします。管理会社によっては、管理会社名義で保管している場合が少なくありません。これは、管理会社になにかあった場合、お金が管理組合のものとは認められません。実際そういう事例も発生しています。 印鑑 管理に必要な支払は毎月発生します。組合の口座から現金を下ろして支払いますが、下ろすのに必要な印鑑は理事長(または会計担当理事)が管理します。 管理会社によっては、面倒だから印鑑を預からせてほしいというところもありますが、「管理の一任」は自分たちの財産をきずつけることにもなりかねません。 また、最近管理会社が過剰な管理をして、手数料を多く取っている、という事例があったと伝えられています。管理は管理会社が行うのではなく、自分たちでやるという基本的な立場は忘れないでほしいものです。 |