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1.管理組合 マンションの管理については「区分所有法(建物の区分所有等に関する法律)」という法律で基本的なことが定められています。 まず、管理組合は必ず必要かどうか、といことですが、「区分所有法(建物の区分所有等に関する法律)」の第3条では、 区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地伊予日付属設備の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。 (1)「団体を構成し」を、ここで一旦切って「構成しなければならない」という解釈 (2)「構成し」も最後の「できる」にかかる、という解釈 があります。私は後者で、必須ではないと考えますが、実際問題としては管理業務は必要ですから、法律解釈の問題をどうこういうより、管理組合は必要であると考えることがいいでしょう。 さらに、その他の注意点を上げておきます。 区分所有法 管理組合が結成された場合、管理組合の構成員はマンションの所有者全員です。(賃貸居住者は管理組合員ではありません。) また、所有者は、組合員であることを強制され、脱会することは認められません。 管理組合は大規模になると法人組合として登録することが可能です。法人の場合と任意団体の場合の差は、修繕等で借入金をする場合等に多少関係があるかも知れませんが、任意団体への融資もできますから、そう大きな違いはないのではないでしょうか。 マンションの構成員で管理組合を結成しますが、新築マンションの場合は販売会社で世話をしてくれます。 法人化 2.役員、管理規約等 管理組合の役員は、理事と呼ばれ、代表者を理事長としています。また、監事を置いて、業務や会計について監査をします。 管理組合は、年1回の総会を開催し、前年度の管理事項の報告と会計報告、また、次年度の予定と予算の承認を行います。理事会は、この決定に基づいて管理を行うことになります。 管理組合には、管理規約があり、常時の内容を規定化しています。手元にない場合には、理事に依頼してコピーをもらい、一読しておくのがよいでしょう。 総会 管理規約 |